○地方公共団体が鹿嶋市に搬入する一般廃棄物の処理に関する要綱

平成27年3月31日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか,他の地方公共団体(以下「地方公共団体」という。)が鹿嶋市(以下「市」という。)に所在する一般廃棄物処理施設に搬入する一般廃棄物の処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物処理施設 法第8条第1項に基づき許可を受けた処理施設

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物及び同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物

(事前協議)

第3条 鹿嶋市長(以下「市長」という。)は,地方公共団体から廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第9号イの規定による通知を受けたときは,搬入される一般廃棄物が適正かつ円滑に処理されるために,事前協議を行うものとする。

2 前項の事前協議は,一般廃棄物搬入事前協議書(様式第1号)により行うものとする。

3 事前協議には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地方公共団体が処理を困難とする理由及び将来の計画書

(2) 一般廃棄物の発生場所(清掃工場,保管場所等)

(3) 一般廃棄物の発生するフローシート

(4) 一般廃棄物の運搬経路及び使用する車両の写真並びに運搬方法

(5) 一般廃棄物の分析報告書(ダイオキシン類,放射能濃度)

4 市長は,同条第1項の事前協議が成立したときは,一般廃棄物搬入事前協議終了通知書(様式第2号)により地方公共団体に通知するものとする。

(三者間協定)

第4条 前条第3項の通知を受けた地方公共団体は,市長及び一般廃棄物処理事業者と一般廃棄物の搬入に関する三者間協定書(様式第3号)を締結するものとする。

(環境保全協力金の納入)

第5条 地方公共団体は,一般廃棄物の搬入に対して環境保全協力金(以下「協力金」という。)を市に納めるものとする。

2 協力金の額は,一般廃棄物の場合は搬入量1トン当たり300円,特別管理一般廃棄物の場合は搬入量1トン当たり1,000円とする。

(環境保全協力金の使途)

第6条 市長は,協力金の効果的な運用の確保及びその使途を明確にするため,基金を設置し,次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 一般廃棄物の搬入に伴う安全対策や環境保全対策に関する事業

(2) 本市の一般廃棄物処理施設の整備に関する事業

(3) その他,本市の環境保全施策を推進するための事業

(公表)

第7条 市長は,搬入された一般廃棄物について,種類及び数量を公表することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前の協定書については,従前の例による。

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地方公共団体が鹿嶋市に搬入する一般廃棄物の処理に関する要綱

平成27年3月31日 告示第46号

(平成27年4月1日施行)