○鹿嶋市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は,生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」と言う。)第4条第1項に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,鹿嶋市とする。ただし,事業に必要な設備を備え,この事業を適切,公正,中立かつ効率的に実施することができる社会福祉法人,一般社団法人又は特定非営利活動法人等市長が適当と認める民間団体に,市が直接行うこととされている事務を除き,事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 事業による対象者は,現に生活に困窮しており,又は将来生活保護に陥る可能性のある者(以下「生活困窮者」という。)のうち,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 事業による支援を受ける意思があり,相談受付・申込票(様式第1号)により市長に申込みをした者

(2) 支援が行われることで,現在の生活困窮状態からの脱却又は将来の生活困窮状態の回避が可能と見込まれ,市長による支援が必要と認められた者(以下「相談者」という。)

(事業内容)

第4条 事業の実施内容は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活困窮者の相談に応じ,適切にアセスメントを実施して一人ひとりの状態にあったプランを作成し,必要な支援の提供につなげること。

(2) 関係機関とのネットワークづくりと地域に不足する社会資源の開発等に取り組むこと。

(支援調整会議)

第5条 市長は,前条に規定するプランの調整及び支援の決定等必要な検討を行うため,支援調整会議(以下「調整会議」という。)を開催する。

2 法に定める住居確保給付金,就労準備支援事業,認定就労訓練事業,一時生活支援事業,家計相談支援事業,子どもの学習支援事業,その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業による支援を受けようとする相談者は,プラン兼事業等利用申込書(様式第2号)に,各事業に定める書類を添えて自立相談支援機関に提出し,調整会議の支援決定を受けなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・一部改正)

画像

(令4告示22・全改)

画像画像

鹿嶋市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第87号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第87号
令和4年3月8日 告示第22号