○鹿嶋市青少年の健全育成等に関する規則

平成27年3月24日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号。以下「県条例」という。)に基づく事務のうち,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)により本市が処理するとされた事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(有害図書等の陳列場所の変更等の命令)

第2条 県条例第17条第3項の規定による有害図書等の陳列の場所の変更又は同条第2項の規定による掲示をすべきことの命令は,有害図書等の陳列場所に係る措置命令書(様式第1号)により行うものとする。

(自動販売機等の設置の届出等)

第3条 県条例第20条第1項に規定する届出は,自動販売機等設置届出書(様式第2号)を提出することにより行うものとする。

2 前項の届出書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売等業者の住民票の写し(法人にあっては登記事項証明書)

(2) 自動販売機等の設置場所付近の見取図及び自動販売機等の配置図

(3) 自動販売機等の設置場所の提供者が自動販売機等の設置を承諾していることを証する書類

(4) 茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行規則(平成22年茨城県規則第1号)第4条各号に掲げる要件のすべてを充足していることを証明する書類

3 県条例第20条第2項に規定する届出は,自動販売機等届出事項変更届出書(様式第3号)を提出することにより行うものとする。この場合において,次の各号に掲げる事項の届出にあっては,当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 自動販売等業者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)の変更 前項第1号に掲げる書類

(2) 自動販売機等の設置場所の変更 前項第2号に掲げる書類

(3) 自動販売機等の設置場所の提供者の変更 前項第3号に掲げる書類

(4) 自動販売機等管理者の住所及び氏名の変更 自動販売機等管理者の住民票の写し

(5) 自動販売機等管理者の変更 前項第4号に掲げる書類

4 県条例第20条第3項に規定する届出は,自動販売機等廃止届出書(様式第4号)を提出することにより行うものとする。

5 前各項の規定により市長に提出する書類の提出部数は,正本1部及び副本2部とする。

(有害広告物の措置命令)

第4条 県条例第29条の規定による広告物の除去又は内容変更の命令は,広告物の除去(内容変更)命令書(様式第5号)により行うものとする。

(申出の方法)

第5条 県条例第42条の申出(県条例第29条に係るものに限る。)は,文書,電話,口頭その他の方法により行うものとする。

(身分証明書)

第6条 県条例第44条第2項の規定による身分を示す証明書は,立入調査員の証(様式第6号)によるものとする。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の鹿嶋市運動施設条例施行規則及び第2条の規定による改正前の鹿嶋市青少年の健全育成等に関する規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年3月30日教委規則第4号)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平28教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(平28教委規則4・一部改正)

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鹿嶋市青少年の健全育成等に関する規則

平成27年3月24日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)