○鹿嶋市放課後子ども総合プラン運営委員会設置要綱

平成27年3月9日

教委告示第2号

(設置)

第1条 地域社会の中において,将来を担う子どもの健全育成を目指し,学校・家庭・地域連携協力推進事業における「放課後子供教室推進事業」及び「地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体制等の構築事業」(以下これらの事業を「子ども教室」という。)並びに「放課後児童健全育成事業」(以下「児童クラブ」という。)の効果的な運営を推進するために,鹿嶋市放課後子ども総合プラン運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業計画の策定に関すること。

(2) 活動プログラムの企画に関すること。

(3) ボランティア等の人材確保の方策に関すること。

(4) 広報活動の方策に関すること。

(5) 事業評価に関すること。

(6) その他目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会は,12人以内の委員をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者をもって組織し,教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学校関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 児童福祉関係者

(4) 福祉団体関係者

(5) まちづくり団体関係者

(6) 子ども教室関係者

(7) 児童クラブ関係者

(8) 学識経験者

(9) 行政関係者

(10) その他教育委員会が必要と認めた者

(役員)

第4条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年以内とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平30教委告示4・一部改正)

(会議)

第6条 運営委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員長が,必要と認めるときは,会議に委員以外の関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は,社会教育担当課が処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年8月27日教委告示第4号)

この告示は,平成30年9月1日から施行する。

鹿嶋市放課後子ども総合プラン運営委員会設置要綱

平成27年3月9日 教育委員会告示第2号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月9日 教育委員会告示第2号
平成30年8月27日 教育委員会告示第4号