○鹿嶋市行政不服審査会条例

平成28年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき,不服申立てに係る事件ごとに,鹿嶋市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は,法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから,事件ごとに市長が委嘱する。

2 委員の任期は,その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。

3 市長は,審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は,これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため,職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(3) 公職の地位により委嘱された委員が,その公職の地位を離れたとき。

4 市長は,第2項に規定する任期中に前項の規定による委員の欠員が生じた場合は,新たな者を委員に委嘱するものとする。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(会長)

第6条 審査会に,会長を置く。

2 会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,審査会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は,会長が招集する。ただし,委員が委嘱された後又は会長及び前条第4項に規定する職務を代理する者のいずれにも欠員が生じた場合であって,第4条第4項に基づき新たな委員が委嘱された後において最初に行われる会議は,市長が招集する。

2 審査会は,過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の時は,会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は,総務担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営その他必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第10条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は,この条例の施行の日前においても,同項の規定の例によりすることができる。

鹿嶋市行政不服審査会条例

平成28年3月22日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成28年3月22日 条例第1号