○鹿嶋市障害児特定相談支援事業及び障害児相談支援事業実施規則

平成28年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害児(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第2項に規定する障害児。以下「障がい児」という。)につき,障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児相談支援事業の実施により,障がい児に対するサービス利用支援,相談及び助言に関する事業(以下「支援事業」という。)を市が実施することについて,必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 支援事業の内容は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 障がい児が利用する障害福祉サービスの種類や内容を定めたサービス等利用計画案の作成

(2) サービス事業者や関係機関との連絡調整によるサービス等利用計画の検証や見直しを行うことによる継続サービスの利用支援

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業

(対象者)

第3条 対象者は,市内に住所を有し,前条の指導内容が必要と認められる者で,次の各号に該当する障がい児(以下「障がい児等」という。)とする。

(1) 障害児特定相談支援事業を利用することができる者は,障害者総合支援法第20条第1項の規定により,支援事業の支給決定を申請した障がい児

(2) 障害児相談支援事業を利用することができる者は,児童福祉法第21条の5の6第1項の規定により,支援事業の支給決定を申請した障がい児

(実施日及び時間)

第4条 支援事業の実施時間は,原則として鹿嶋市総合福祉センターの休館日を除く午前9時から午後5時までとする。

(費用の徴収等)

第5条 支援事業に関する費用は無料とする。ただし,相談支援事業を受ける者が個人で使用するものにかかる費用は,支援事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の保護者の負担とする。

(利用承諾及び契約)

第6条 市長は,利用者の保護者から申出があったときは,利用者に関し必要な事項を調査するものとする。

2 市長は,前項に規定する調査の内容を考査して申出を承諾する場合は,利用者及びその保護者に対して利用の条件等の説明を行い,同意を得るものとする。

3 利用者の保護者は,計画相談支援にあっては計画相談支援利用契約書により,障害児相談支援にあっては障害児相談支援利用契約書により,市長と契約を締結しなければならない。

(職員等の職種,員数及び職務内容)

第7条 職員等の職種,員数及び職務内容は,次の表のとおりとする。

職種

員数

職務内容

管理者

1人

職員の管理及び業務の管理を行う。

事務職

1人

庶務,会計等必要な事務を行う。

相談支援専門員

1人以上

サービス等利用計画の作成,相談や助言,その他事業に関する業務を行う。

その他の職員

1人以上

相談支援専門員の業務を補助する。

(虐待の防止に関する措置)

第8条 事業者は,障がい児等の人権の擁護,虐待の防止等のため,次の措置を講ずる。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定

(2) 成年後見制度の利用支援

(3) 苦情解決体制の整備

(4) 虐待の防止を啓発・普及するための従業員に対する研修の実施

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

鹿嶋市障害児特定相談支援事業及び障害児相談支援事業実施規則

平成28年3月31日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)