○鹿嶋市結婚活動支援事業実施要綱

平成27年9月1日

告示第190号

(目的)

第1条 この要綱は,結婚を希望する独身の男性及び女性(以下「結婚希望者」という。)に対し,結婚成立のための支援を行うことにより,市内定住化の促進と将来の少子化対策に資することを目的とする。

(事業)

第2条 実施する事業(以下「事業」という。)は,次の各号に掲げる事業とする。

(1) 結婚活動支援事業

 結婚希望者同士が出会う場の提供に関すること。

 結婚希望者向けの各種セミナー等の実施に関すること。

 関係する各団体との連絡調整及び連携したイベント等の実施に関すること。

 その他,結婚の成立のための支援に関し,市長が必要と認めること。

(2) 結婚活動支援者養成事業

 結婚希望者の支援を行うことを希望する者(以下「支援希望者」という。)へ向けた各種セミナー等の実施に関すること。

 その他,結婚の成立のための支援者養成に関し,市長が必要と認めること。

(3) その他,結婚活動支援のため,市長が必要と認めること。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,次の各号のいずれかに該当する結婚希望者とする。ただし,第2条第2号に規定する事業(以下「結婚活動支援者養成事業」という。)の対象者は,次の第1号又は第4号のいずれかに該当する支援希望者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事業所等に勤務する者

(3) 結婚後,市内に定住する意思のある者

(4) その他市長が適当と認める者

2 対象年齢及び募集定員(以下「定員」という。)は事業ごとに決定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,事業の対象者としない。ただし,次の第1号及び第2号に該当する者は,結婚活動支援者養成事業の対象者とすることができる。

(1) 婚姻の届出をしている者

(2) 婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(3) 成人していない者

(4) 事業を利用して政治活動,営利活動又は宗教活動を行おうとする者

(5) 倫理やマナーに反するおそれのある者

(6) その他市長が不適当と認める者

(申込み)

第4条 事業へ参加を希望し,かつ,参加を予定する者(以下「参加者」という。)は,市又は第7条の規定に基づき市が委託した事業者(以下「委託事業者」という。)が申込みの期限として指定する日(以下「申込締切日」という。)までに,次の各号に掲げる事項を明記して市又は委託事業者(以下「主催者等」という。)へ申込みをしなければならない。

(1) 氏名

(2) 性別

(3) 生年月日

(4) 住所

(5) 連絡先電話番号

(6) その他市長が必要と認めるもの

2 申込みは,インターネット上の専用申込みフォーム,ファックス,電子メール又は電話のいずれかの方法によるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,申込締切日までに申込人数が定員に達しなかった場合,主催者等は,再度,別に申込締切日を設定し追加募集することができる。

4 申込人数が定員を超えた場合は,先着順若しくは申込締切日以降に抽選し,参加者を決定する。ただし,抽選後に,第6条の規定に基づきキャンセルの申入れがあり定員を満たさなくなった場合は,定員に満たない人数を上限に,落選者で再度抽選を行い参加者を決定する。

(参加者の費用負担)

第5条 参加者の費用負担額(以下「参加費」という。)は,事業実施にかかる費用のうち,次に掲げる費用の総額を超えない範囲とする。ただし,女性の参加費は,男性の参加費を超えないものとする。

(1) 飲食代(サービス料等含む。)

(2) 事業実施施設(以下「施設」という。)入場料

(3) 観戦等チケット代

(4) 体験費用

(5) 傷害保険料又はイベント保険料等

(6) 施設等借上げ料

(7) その他市長が必要と認めるもの

2 参加者は,参加費を主催者等が指定する期日までに指定する金融機関の口座へ振り込む,指定する窓口へ現金で直接支払う,又は当日の受付において現金で直接支払うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,第6条の規定に基づきキャンセル料が発生した場合,参加者は,キャンセル料を主催者等が別に指定する期日までに,指定する金融機関の口座へ振り込む,又は指定する窓口へ現金で直接支払うものとする。

4 参加費及びキャンセル料等の支払いにかかる手数料等は,参加者の負担とする。

5 第6条第4項の規定に基づく返還にかかる手数料等は,参加者の負担とする。

(キャンセル)

第6条 申込みのキャンセルは,電話,ファックス又は電子メール等のいずれかの方法で,氏名等を明らかにし主催者等へ連絡するものとする。

2 事業の実施予定日から起算して3日以内に,参加者から次の各号に規定する理由によるキャンセルが発生した場合,当該参加者に対し,参加費の全額がキャンセル料として発生するものとする。ただし,キャンセル料の発生期日は,委託事業者が定めた規定や条件等がある場合は,その規定や条件等を優先することができる。

(1) 体調不良や仕事等の自己都合

(2) 主催者等からの通知等の未確認,電子メールの受信設定の不備又は申込み内容の誤りによる連絡不能等の参加者に起因する理由

(3) その他参加者に起因する理由

3 前項の規定にかかわらず,キャンセルが発生した順に,第4条第4項の規定に基づき,代替の参加者が決定出来ればこの限りではない。

4 事業の実施予定日から起算して4日前までに,参加費の支払いが完了している参加者にキャンセルが発生した場合,主催者等は,参加費を速やかに返還しなければならない。ただし,キャンセル料の返還について,委託事業者が定めた規定や条件等がある場合は,その規定や条件等を優先することができる。

(業務委託)

第7条 市は,事業の更なる充実を図るため,次に掲げる業務について,個人又は団体と必要に応じて委託契約を結ぶことができるものとする。

(1) 結婚活動支援事業

 結婚希望者同士が出会う場の提供及びその運営に関すること。

 結婚希望者に向けた各種セミナー等の実施に関すること。

 関係する各団体との連絡調整に関すること。

 その他,市民の結婚活動支援に資すると市長が認める事業に関すること。

(2) 結婚活動支援者養成事業

 支援希望者へ向けた各種セミナー等の実施に関すること。

 その他,結婚活動支援者養成に資すると市長が認める事業に関すること。

(3) その他,鹿嶋市結婚活動支援事業に資すると市長が認める事業に関すること。

(免責事項)

第8条 施設管理者及び主催者等(以下「関係者」という。)は,施設内及び施設駐車場における盗難,事故又は喧嘩等のトラブルに係る一切の責任を負わないものとする。

2 事業実施中に事故やケガ等(以下「事故等」という。)があった場合,関係者は,速やかに適切な対処を行うものとする。なお,事故等の原因が当該事業の実施内容に起因する場合,主催者等が加入する保険の範囲内で補償できるものとする。

3 各事業終了後,参加者同士にトラブルがあった場合,関係者は一切関知しないものとする。

(守秘義務)

第9条 関係者は,職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後及び委託契約が終了した後も同様とする。

(個人情報の保護)

第10条 関係者は,個人情報保護に関する法令等を遵守し,鹿嶋市結婚活動支援事業以外に参加申込み時に収集した個人の情報を使用してはならない。

2 関係者は,当該情報が漏洩したことを確認したときは,速やかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市結婚活動支援事業実施要綱

平成27年9月1日 告示第190号

(平成27年9月1日施行)