○再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年1月12日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき,職員が再就職者による要求又は依頼(同項に規定する要求又は依頼をいう。以下「依頼等」という。)を受けた場合の届出に関し,必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は,依頼等を受けた後遅滞なく,次に掲げる事項を記載した書面を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令元公平委規則2・一部改正)

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再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年1月12日 公平委員会規則第2号

(令和元年5月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年1月12日 公平委員会規則第2号
令和元年5月24日 公平委員会規則第2号