○鹿嶋市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例施行規則

平成28年4月1日

規則第21号

(経済的困難に該当する場合)

第2条 条例第3条第1項(条例第4条又は第5条において読み替えて準用する場合を含む。)の経済的困難とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助(以下「扶助」という。)を受けている場合

(2) 天災その他の非常災害により損害を受け現に著しく困窮している場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずると市長が認めた場合

(手数料減免申請書等)

第3条 条例第3条第2項(条例第4条又は第5号において読み替えて準用する場合を含む。)の書面は,手数料減免申請書(様式第1号)とする。

2 前項の手数料減免申請書には,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。

(1) 前条第1号に該当することを理由とする場合 扶助を受けていることを証明する書面

(2) 前条第2号又は第3号に該当することを理由とする場合 当該各号に該当する事実を証明する書面

(減免の決定)

第4条 市長は,前条の手数料減免申請書の提出があったときは,速やかに内容を審査し,減免を決定したときは,手数料減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例施行規則

平成28年4月1日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成28年4月1日 規則第21号
令和4年3月8日 規則第3号