○鹿嶋市アントラーズPR大使設置要綱

平成29年2月22日

告示第18号

(目的)

第1条 鹿嶋市(以下「市」という。)の持つ貴重な地域資源である鹿島アントラーズを活用し,地域の活性化を図ることを目的として,鹿島アントラーズと市をPRし,応援する「鹿島アントラーズPR大使~KashimaCity Antlers Ambassador~」(以下「大使」という。)を置く。

(令元告示88・一部改正)

(選任)

第2条 大使は,次に掲げる要件をすべて満たす者の中から市長が任命する。

(1) 市及び鹿島アントラーズを応援する意欲のある者

(2) facebook,twitter,Instagramのソーシャルネットワーキングサービス(以下「SNS」という。)を利用している者

(3) 市及び鹿島アントラーズのSNSを,フォローなどして,常に市と鹿島アントラーズの情報をチェックできる者

(4) 市からの連絡を電子メールで常時受け取ることができる者

(5) 18歳以上の者。ただし,市長が特に必要があると認める場合は,この限りでない。

(平29告示184・令元告示88・令2告示217・一部改正)

(任期)

第3条 大使の任期は設けないものとする。ただし,大使本人からの申出があった場合は,この限りでない。

(令2告示217・全改)

(解任)

第4条 市長は,大使が次の各号のいずれかに該当するときは,大使を解任することができるものとする。

(1) 身心の故障等により,大使としての役割遂行に支障があると認められるとき。

(2) SNSへの不適切な投稿その他大使としての適格性を欠く言動により,株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー及び市のイメージを損なったと認めるとき。

(令2告示217・追加)

(活動)

第5条 大使は,それぞれの居住地域又は職域において,大使として,次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 各大使のSNSを使用して,市内外に市の情報及び鹿島アントラーズのPRの広報を週に1回以上行う。

(2) ホームゲーム開催時においては,可能な限り茨城県立カシマサッカースタジアムで応援を行う。

(3) 市からの情報メールを受信し,市の行政情報等を,多くの友人・知人にPRを行う。

(4) 配付する鹿島アントラーズPR大使マグネットを,自家用車等に貼付し,常に掲示し,PRを行う。

(令2告示217・旧第4条繰下・一部改正)

(報酬)

第6条 大使は無報酬とする。

(令2告示217・旧第5条繰下)

(事務局)

第7条 大使に関する事務は,鹿島アントラーズ担当課において処理する。

(令2告示217・旧第6条繰下)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(令2告示217・旧第7条繰下)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成29年9月1日告示第184号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和元年11月21日告示第88号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年6月24日告示第217号)

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市アントラーズPR大使設置要綱

平成29年2月22日 告示第18号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成29年2月22日 告示第18号
平成29年9月1日 告示第184号
令和元年11月21日 告示第88号
令和2年6月24日 告示第217号