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最終更新日時 2009年01月30日 11時13分 文書番号 000000269  印刷ページ

法人市民税


情報発信元:総務部 税務課

〒314-8655  茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1  市役所第2庁舎2階
TEL0299-82-2911(代表)   FAX0299-84-1212  
MAILzeimu1@city.ibaraki-kashima.lg.jp


 この税金は、会社などの法人が生産や販売などといった活動を行っていることから、市の行政に必要な経費を、広く負担していただくものです。


1 納める人

 法人市民税には均等割と法人税割があり、市内に事務所や事業所がある法人などが納めます。


法人税を納める法人。
市内に事務所又は事業所を有する法人(本店、支店、工場など)
市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で市内に事務所又は事業所を有しない法人。
市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めるもの。

2 課税されない法人


課税されない法人
国、非課税独立行政法人、都道府県、市町村、特別区など
日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人等で収益事業を営まないもの。



3 納める額

 法人税割の税率

   12.3%(標準税率)

 法人均等割の税率


法人の規模法人均等割
の税率
資本等の金額が50億円を超える法人で
従業者数の合計数が50人を超えるもの
300万円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下で
従業者数が50人を超えるもの
175万円
資本等の金額が10億円を超え、
従業者数が50人以下のもの
41万円
資本等の金額が1億円を超え、10億円以下で
従業者数が50人を超えるもの
40万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下で
従業者数が50人以下のもの
16万円
資本等の金額が1‚000万円を超え1億円以下で
従業者数が50人を超えるもの
15万円
資本等の金額が1‚000万円を超え1億円以下で
従業者数が50人以下のもの
13万円
資本等の金額が1‚000万円以下で
従業者数が50人を超えるもの
12万円
前各号に掲げる法人以外の法人等5万円



4 申告書の種類


申告書
の種類
内容
予定申告書・前事業年度において法人税割を20万円以上申告した
法人で前年度税額の1/2を申告納付。
中間申告書・当期事業年度において赤字決算が予想されるため、
均等割額のみ1/2を申告納付。
確定申告書・当該事業年度分の確定した決算に基づき申告納付。
修正申告書・税務署の修正を受けた場合に申告の納付。


5 申告納期限

   決算確定の日より2カ月以内に申告します。

  (注)決算処理の都合上で、税務署の承認を受けて、納期限を   
1カ月又は2カ月延長することができます。


6 ダウンロード
   
   申請・届出様式は、下のとおりです。


くらしの情報:関連項目 税金   市民税  

関係書類

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