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国民健康保険特定疾病認定申請について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001841 更新日:2019年11月13日更新

 高額な治療を長期間継続して行う必要がある以下の方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院の窓口に提示すれば、1カ月の自己負担額が1万円までになります。

  1. 先天性血液凝固因子障害の一部
  2. 人工透析が必要な慢性腎不全
    *70歳未満の上位所得者(注)の自己負担額は、1カ月2万円まで
  3. 血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症

(注)基礎控除後の総所得金額などが600万円を越える世帯。なお、所得が確認できない(未申告)場合は、法令に基づき、上位所得者として取り扱うことになります。

●申請(届出)者

  • 世帯主または同一世帯の家族など
  • 別世帯の代理人(委任状必要)

●必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 医師の証明 ( 下記 「国民健康保険特定疾病療養受療申請書」 に証明欄有 )

●受付窓口
 市国保年金課または大野出張所
 月~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
 8時30分~17時15分

 


関連書類 
  国民健康保険特定疾病認定申請書(PDF81.5KB)

リンク
 ​ 国民健康保険制度について
  

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