○鹿嶋市監査委員事務局規程
平成7年9月1日
監委規程第2号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は,鹿嶋市監査委員条例(平成7年条例第14号)の規定に基づき,監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(平20監委規程1・一部改正)
(組織等)
第2条 事務局に次の係を置き,必要な職員を配置する。
監査係
(事務分掌)
第3条 事務局の事務分掌は,別表第1のとおりとする。
(職員)
第4条 事務局に事務局長を置くほか,必要に応じて参事,課長,課長補佐,主査,係長,主幹及び主事を置くことができる。
2 事務局に必要に応じ鹿嶋市行政組織規則(平成27年規則第1号)第14条に規定する職員を置くことができる。
3 前2項に規定する職員は,書記をもって充てる。
(平18監委規程1・平19監委規程2・平20監委規程1・平22監委規程1・平27監委規程1・令7監委規程1・一部改正)
(職員の職務)
第5条 事務局長は,監査委員の命を受け,事務局の事務を総掌理し,所属の職員を指揮監督する。
2 参事は,特に命じられた重要な事務を処理し,所属職員を指揮監督するとともに,事務局長を補佐し,事務局長に事故あるときは,その職務を代理する。
3 課長は,上司の命を受け,事務局の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。
4 副参事は,上司の命を受け,事務局の事務を調整し,企画及び立案に参画する。
5 課長補佐は,上司の命を受け,事務局の事務を処理する。
6 主査,主査,係長,主幹及び主事は,上司の命を受け,係の事務を処理する。
7 前条第2項に規定する職員は,上司の命を受けその分担する事務に従事する。
(平22監委規程1・全改,令7監委規程1・一部改正)
(公印)
第6条 公印の種類,ひな形,寸法,用途及び公印保管者は,別表第2のとおり定める。
2 公印の使用その他必要な事項は,鹿嶋市の公印に関する規則(平成7年規則第13号)の例による。
(文書の取扱い)
第7条 文書の受付,配布その他文書の取扱いについて必要な事項は,鹿嶋市文書取扱規程(昭和60年訓令第1号。以下この条で「訓令第1号」という。)の例に,文書の保存については必要な事項は,鹿嶋市文書整理保存規程(昭和60年訓令第3号)の例によるものとする。
2 訓令第1号第13条第1項及び同条第2項中の「記号」は,「鹿監」とする。
(平26監委規程1・追加)
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか,事務局の事務処理,決裁,職員の服務等については,市長の事務部局の例による。
(平22監委規程1・一部改正,平26監委規程1・旧第7条繰下,令7監委規程1・一部改正)
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成12年2月25日監委規程第1号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日監委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日監委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月5日監委規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日監委規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日監委規程第1号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日監委規程第1号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日監委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成27年2月18日監委規程第1号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日監委規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日監委規程第1号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平18監委規程1・平19監委規程1・令4監委規程1・一部改正)
分掌事務
(1) 定期監査に関すること。
(2) 例月現金出納検査に関すること。
(3) 決算審査に関すること。
(4) 基金の運用状況の審査に関すること。
(5) 行政監査に関すること。
(6) 随時監査に関すること。
(7) 指定金融機関等の公金取扱いに関する監査に関すること。
(8) 財政援助団体等に対する監査に関すること。
(9) 公の施設の指定管理者監査に関すること。
(10) 住民の直接請求に基づく監査に関すること。
(11) 住民監査請求に基づく監査に関すること。
(12) 議会の請求に基づく監査に関すること。
(13) 市長の要求に基づく監査に関すること。
(14) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の損害賠償に関する監査並びに賠償責任免除に関する審査及び意見の決定に関すること。
(15) 会計管理者及び企業管理者に対する指定金融機関等の検査結果の要求に関すること。
(16) 議会の採択した請願の措置としての監査に関すること。
(17) 市の組織及び運営の合理化に資するための意見の提出に関すること。
(18) 公平委員会に関すること。
(19) その他監査委員及び監査委員事務局の庶務に関すること。
別表第2(第6条関係)
(1) 公印
公印名 | ひな形番号 | 寸法 | 使用範囲 | 公印保管者 |
鹿嶋市代表監査委員之印 | 1 | 方18ミリメートル | 代表監査委員名をもってする文書 | 局長 |
鹿嶋市監査委員之印 | 2 | 方18ミリメートル | 監査委員名をもってする文書 | 局長 |
鹿嶋市監査委員職務執行者之印 | 3 | 方18ミリメートル | 監査委員職務執行者名をもってする文書 | 局長 |
鹿嶋市監査委員事務局長之印 | 4 | 方18ミリメートル | 局長名をもってする文書 | 局長 |
(2) ひな形
1 | 2 | 3 | 4 |