○鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成6年3月22日

規則第1号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

鹿島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和61年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年条例第2号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則11・一部改正)

(廃棄物減量化協議会)

第2条 廃棄物減量化協議会(以下「協議会」という。)に,委員の互選による会長及び副会長を置く。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(廃棄物減量化推進員)

第4条 廃棄物減量化推進員(以下「推進員」という。)は,次の各号に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 廃棄物の減量化,分別及び資源化の指導

(2) 資源集積所,ごみステーションの維持管理の指導

(3) 廃棄物の問題に関する通報及び連絡

(4) その他指示された事項

(庶務)

第5条 協議会及び推進員に関する庶務は,一般廃棄物担当課において処理する。

(平27規則7・一部改正)

(処理業の許可申請)

第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとするものは,一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第7条 条例第12条第1項に規定する許可証は,一般廃棄物処理業許可証(様式第2号)によるものとする。

2 許可証は,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(許可事業の範囲の変更)

第8条 条例第12条第1項に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更許可を受けようとするときは,一般廃棄物処理業許可変更申請書(様式第3号)を市長に提出し許可を受けなければならない。

2 許可業者が法第7条の2第3項に規定する事項を届け出ようとするときは,一般廃棄物処理業許可変更届出書(様式第3号の2)を,当該変更のあった日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(平26規則11・一部改正)

(業務の廃止及び休止)

第9条 許可業者は,その業務を廃止し,又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは,廃止又は休止しようとする日の30日前までに一般廃棄物処理業務廃止(休止)届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

第10条 削除

(平31規則18)

(許可の取消し等)

第11条 条例第14条の規定による許可の取消し又は業務の停止命令をするときは,許可取消書(様式第7号)又は業務停止命令書(様式第8号)により行うものとする。

(市が処理できる産業廃棄物)

第12条 条例第15条に規定する市が処理できる産業廃棄物は,次の各号に掲げるもので搬入量は,市の処理計画の範囲内とする。

(1) 建設木くず

(2) 廃プラスチック類(農業用廃ビニールを除く。)

(3) その他市の一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物で市長が認めた物

(許可証の再交付)

第13条 条例第12条第2項により再交付を受けようとする者は,許可証再交付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平31規則18・一部改正)

(許可証の返還)

第14条 許可業者は,次の各号の一に該当するときは,直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

(平31規則18・一部改正)

(粗大ごみの分類及び粗大ごみ処理券等)

第15条 条例別表第1の粗大ごみの分類については,別表のとおりとする。

2 条例第17条の規定による粗大ごみ処理券等は,様式第10号によるものとする。

(平31規則18・一部改正)

(手数料の減免)

第16条 条例第20条の規定による手数料の減免を受けようとする者は,手数料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の減免申請について可否を決定したときは,手数料減免決定通知書(様式第12号)を交付する。

(実績報告書の提出)

第17条 許可業者は,一般廃棄物の処理業務の実績を一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第13号)により翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

附則

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

附則(平成8年6月28日規則第19号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

附則(平成10年3月30日規則第6号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第25号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月26日規則第15号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

附則(平成17年10月11日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月24日規則第11号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年2月19日規則第7号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

附則(平成31年3月20日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,平成32年1月1日から施行する。ただし,第15条の改正規定及び別表を加える改正規定については,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付された一般廃棄物処理業従事者身分証については,その有効期間に限り,なおその効力を有する。

附則(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

別表(第15条関係)

(平31規則18・追加)


項目

区分

項目

区分

項目

区分

あ

アイロン台

小

編み機(卓上型)

小

網戸・アルミサッシ

小

アコーディオンカーテン

中

編み機(テーブル型)

中

アンプ

小

い

椅子(1人掛け用)

小

一輪車(遊具)

小

犬小屋(既製品)

中

椅子(2人掛け以上)

中

一輪車(荷物用)

中



衣装ケース

小

井戸ポンプ

小



う

ウッドデッキ(解体済)

中

乳母車

小



え

枝切りばさみ

小





お

オーブンレンジ

中





か

カーテン(2枚まで)

小

加湿器

中

カラオケ機械

中

カーテンレール(2mまで)

小

ガステーブル

小

ガラス板

小

カーペット

小

ガスレンジ

中

ガラス戸(サッシ)

中

角型水槽

中

ガス器具台

中

刈り払い機

中

かご

小

カセットデッキ

小

換気扇フード

小

傘立て

小

カラーボックス

小



き

脚立(90cm未満)

小

キーボード

小

鏡台(ドレッサー)

中

脚立(90cm以上)

中

ギター(楽器類)

小

金庫(鉄製)

小

キッチン台

中

給湯器

小



く

空気清浄機

小

草刈り機

中



クーラーボックス

小

車椅子

中



け

下駄箱(最大辺40cm未満)

小

健康器具(ランニングマシン)

大



下駄箱(最大辺40cm以上90cm未満)

中

健康器具(ランニングマシン以外)

中



下駄箱(最大辺90cm以上)

大





こ

こたつ板

小

ござ

小

ゴルフクラブ(5本まで)

小

こたつ布団

小

米びつ(中)

中

ゴルフバッグ

中

こたつセット

中

米びつ(10俵入りドラム缶)

大

コンプレッサー

中

子供玩具

小

ごみ箱

小

コンポスト容器(大)

中

さ

サーフィンボード

小

サイドボード(90cm未満)

中

サマーベッド

小

サイクリングマシーン

中

サイドボード(90cm以上)

大

三輪車

小

座椅子

小

酒一升ビン(6本入りケース)

小

三角はしご

大

座卓(ちゃぶ台)

小

サッシ

小



し

CDプレーヤー

小

収納ケース(3段まで)

中

食器乾燥機

小

自家水用ポンプ(一式)

大

シュレッダー(小)

小

食器洗い乾燥機

中

自転車(子ども用)

小

浄化槽ポンプ

小

食器棚(最大辺40cm未満)

小

自転車(大人用)

中

焼却灰(1袋 10kg以内)

小

食器棚(最大辺40cm以上90cm未満)

中

芝刈り機(手動式)

小

障子戸

小

食器棚(最大辺90cm以上)

大

芝刈り機(電動式)

中

照明器具

小



じゅうたん

小

除湿機

小



す

水槽

中

スコップ

小

スノーボード

小

スーツケース

小

すだれ(よしずを含む。)

小

すのこ

小

姿見(鏡)

小

ステレオチューナー

小

スピーカー(2個組可)

小

スキー板

小

ステレオセット

大

滑り台(既製品)

中

スキーストック

小

ストーブ

小

ズボンプレッサー

小

せ

扇風機

小

洗面・化粧台

大

精米機

小

そ

ソファー

小

掃除機

小



ソファー(3人掛け)

大





た

台車

小

棚(最大辺40cm未満)

小

タンス(最大辺90cm未満)

中

タイルカーペット

小

棚(最大辺40cm以上90cm未満)

中

タンス(最大辺90cm以上)

大

卓上式ミシン

小

棚(最大辺90cm以上)

大



建具(障子・ふすま)

小

たらい

小



ち

チャイルドシート

小

調理台

中



つ

机・テーブル(最大辺90cm未満)

中

釣竿(5本まで)

小



机・テーブル(最大辺90cm以上)

大





て

テーブル(最大辺90cm未満)

中

電気温水器

大

天体望遠鏡

小

テーブル(最大辺90cm以上)

大

電気カーペット

小

テント一式

大

鉄アレイ

小

電気毛布

小



テレビ台

小

電子ジャー

小



テレビアンテナ

小

電子レンジ

中



と

戸棚(最大辺40cm未満)

小

戸・ドア(木製・金属製)

中



戸棚(最大辺40cm以上90cm未満)

中

トタン板(2m,5枚)

中



戸棚(最大辺90cm以上)

大

ドラム缶(200l用)

中



な

流し台

中

生ごみ処理機

小

波板・トタン板・ブリキ板等(2m以内 5枚まで)

中

に

二段ベッド

大

人形ケース

小



ね

寝袋

小





は

パイプ(塩ビ製品を除く。)

中

柱時計

小

バット

小

パイプ椅子

小

はしご

小



パイプベッド

中

パソコン台

中



ひ

ヒーター

小

ひな壇(ひな飾り)

大



ビーチパラソル

小

火鉢

小



ビデオデッキ

小





ふ

ファクシミリ(家庭用)

小

布団(2枚1組)

小

ブランコ(既製品)

中

ファンヒーター

小

布団乾燥機

小

プリンター

小

ファンシーケース

小

ブラインド

小

風呂釜(ボイラー)

小

フェンス

小

ぶら下がり健康器

中

風呂のドア

中

ふすま

小

フラワースタンド

小

風呂ふた

小

ヘ

ペット砂(1袋 10kg以内)

小

ベッドマット(シングルサイズ)

中

ベビータンス

小

ベッド(折りたたみ式を除く。)

大

ベニヤ板

小

ベビーバス

小

ベッド(折りたたみ式)

中

ベビーベッド・ラック

中

ベンチ(家庭用)

中

ベッドマット(シングルサイズを除く。)

大

ベビーいす

小

勉強机(一式)

大

ほ

ボイラー用石油タンク

大

歩行器

小

本棚(最大辺40cm未満)

小

ポータブルトイレ(プラスチック製品)

大

ボディボード

小

本棚(最大辺40cm以上90cm未満)

中

ボウリングボール

小

ポリバケツ(45l)

小

本棚(最大辺90cm以上)

大

ホースリール

小

ポンプ(単体)

小



ま

マッサージ機(チェア以外)

小

マットレス(厚さ10cm以内。2枚1組)

小



マッサージチェア

大





み

ミニコンポ(一式)

中

ミシン(卓上式を除く。)

大



ミニ物置

中





も

毛布(2枚1組)

小

物干し竿(長さ2m以内)

小

物置(解体済で90cm未満)

中

餅つき機

小

物干し台(コンクリート部分は除く。)

小

物置(解体済で90cm以上)

大

門扉

中

物干し(コンクリート部分は除く一式)

中



ゆ

湯沸器(台所専用)

小

ゆりかご

小



湯沸器(風呂台所兼用)

大





よ

浴槽(プラスチック・ステンレスに限る。)

大





よしず

中





ら

ラジカセ

小

ラック(最大辺90cm未満)

中



ランニングマシーン

大

ラック(最大辺90cm以上)

大



れ

冷風機

中

レコードプレーヤー

小

レジャー用テーブル

中

ろ

ロッカー(最大辺40cm未満)

小

ローイングマシン

中



ロッカー(最大辺40cm以上90cm未満)

中

ロッキングチェアー

中



ロッカー(最大辺90cm以上)

大





わ

ワゴン(最大辺90cm未満)

中

ワープロ(ノート式)

小



ワゴン(最大辺90cm以上)

大





備考 表に記載のない粗大ごみの分類については,形状,重量等を勘案して市長が定める。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(平26規則11・追加,令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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様式第5号及び様式第6号 削除

(平31規則18)

(平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平31規則18・令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成6年3月22日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第3章 衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
◆ 平成6年3月22日 規則第1号
◇ 平成7年9月1日 規則第28号
◇ 平成8年6月28日 規則第19号
◇ 平成10年3月30日 規則第6号
◇ 平成12年3月31日 規則第25号
◇ 平成13年3月26日 規則第15号
◇ 平成17年10月11日 規則第29号
◇ 平成24年3月30日 規則第11号
◇ 平成26年3月24日 規則第11号
◇ 平成27年2月19日 規則第7号
◇ 平成28年3月31日 規則第13号
◇ 平成31年3月20日 規則第18号
◇ 令和4年3月8日 規則第3号