○鹿嶋市市民活動保険制度実施要綱
平成19年9月19日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は,市民や市内に活動の拠点を置く市民団体等が行う市民活動中の賠償責任事故について,鹿嶋市市民活動保険制度(以下「保険制度」という。)をもって損害を賠償することにより,市民が安心して市民活動に参加できるよう支援し,もって市民活動の活性化・健全な発展並びに鹿嶋市における共創のまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(平30告示186・令7告示35・一部改正)
(1) 市民団体 市内に活動拠点を置き,市民により自主的に組織された団体をいう。
(2) 市民活動 市民団体等が自主的に行う次に掲げる活動等で市が認めた公益性のある直接的活動をいう。ただし,特定の政党若しくは宗教に係る活動,営利を目的とする活動,報酬を得て行う活動(実費弁償程度のものを除く。),職場又は学校行事として行う活動,海外における活動を除く。
ア 社会奉仕活動
イ 社会福祉活動
ウ 社会参加活動
エ 継続的かつ計画的な社会教育活動
オ 継続的かつ計画的な社会体育活動
(3) 参加者 市民活動に直接参加する者をいう。
(平30告示186・令元告示107・令7告示35・一部改正)
(保険契約)
第3条 保険制度を実施運営するために,市は損害保険会社(以下「保険会社」という。)と賠償責任保険契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。
(令7告示35・一部改正)
(対象事故)
第4条 保険制度の対象となる事故は,市民活動中に,賠償補償対象者の過失により参加者又は第三者の生命,身体又は財物に損害を与え,当該賠償補償対象者が法律上の損害賠償責任を負う事故(以下「賠償責任事故」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる事故については,保険制度の対象としない。
(1) 自己の楽しみのために行う趣味のサークル等の生涯学習活動・文化活動及びスポーツ活動の社会教育活動並びに子ども会・ガールスカウト・ボーイスカウト活動の青少年健全育成活動における参加者の事故
(2) 法令(条例を含む。)の規定による災害補償が適用される事故
(3) 前条に規定する保険契約に係る保険約款及び各種特約条項(以下「保険約款等」という。)において免責とされる事故
(4) 賠償補償対象者が占有し,使用し,又は管理する車両(原動機が専ら人力である場合を除く。),船舶及び動物に起因する事故
(5) 施設の建設,改築,改造,修理等の工事に起因する事故
(6) 全国市長会市民総合賠償補償保険が適用される事故
(令7告示35・全改)
(賠償責任事故の保険金額)
第5条 賠償責任事故に係る保険金の額は,損害賠償金及び保険会社が認めた費用とし,次の各号に掲げる区分に定める金額を限度とする。
(1) 身体賠償 1人につき1億円 1事故につき3億円
(2) 財物賠償 1事故につき 500万円
(3) 保管物賠償 1事故につき500万円
(令7告示35・旧第6条繰上)
(事故の報告)
第6条 賠償補償対象者は,市民活動中に事故が発生したときは,速やかに事故の概要を市に報告するとともに鹿嶋市市民活動保険事故報告書(様式第1号。以下「事故報告書」という。)を市長に提出するものとする。
(令7告示35・旧第9条繰上・一部改正)
(事故の審査及び判定)
第7条 市長は,事故報告書が提出されたときは,当該事故が保険制度の対象となる事故であるかどうかを判定し,対象事故であると認めたときは,事故報告書の写し及び鹿嶋市市民活動保険事故証明書(様式第2号。以下「事故証明書」という。)を保険会社に,事故証明書の写しを賠償補償対象者にそれぞれ通知するものとする。
(令7告示35・旧第10条繰上・一部改正)
(委員会)
第8条 前条第2項の審査を行うため,委員会を置く。
2 委員会の組織は,次の各号の委員をもって組織する。
(1) 鹿嶋市行政組織規則(平成27年規則第1号)第11条の規定に基づく部長
(2) 鹿嶋市教育委員会事務局組織規則(平成6年教委規則第3号)第8条第1項の規定に基づく部長
3 委員会に委員長を置き,委員長には市民活動支援担当部長をもって充てる。
4 委員長は委員会を総理し,委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
6 委員会は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。
7 委員会の会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
8 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
9 委員会は,必要があると認めるときは,委員会に関係者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
(平27告示62・一部改正,令7告示35・旧第11条繰上)
(保険金の請求及び支払い)
第9条 賠償責任事故に係る保険金の請求は,賠償補償対象者と被害者との間で,損害賠償に関する協議が成立した後に,賠償補償対象者が市の指定する様式により市に請求するものとする。
(平22告示141・平30告示186・一部改正,令7告示35・旧第12条繰上・一部改正)
(所管課)
第10条 この要綱に定める事務は,市民活動支援担当課で処理する。
(平27告示62・一部改正,令7告示35・旧第13条繰上)
(市が実施する事業に関する準用)
第11条 この要綱は,市が主催又は共催で行う市民活動に類する事業又は行事で,市民が無報酬(実費弁償程度のものを含む。)で参加する活動に準用する。
(令7告示35・旧第14条繰上)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(令7告示35・旧第15条繰上)
附則
この告示は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年8月4日告示第95号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成22年9月27日告示第141号)
この告示は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第62号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月18日告示第186号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日告示第107号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(令和7年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は,令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に発生した事故については,なお従前の例による。
(令7告示35・全改)


(令7告示35・全改)

(令7告示35・全改)
