○鹿嶋市行政組織条例

平成26年12月18日

条例第49号

鹿嶋市行政組織条例(平成2年条例第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を処理させるための行政組織に関し,必要な事項を定めるものとする。

(部等の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため,次の部を置く。

政策企画部

総務部

市民生活部

健康福祉部

経済振興部

都市整備部

2 前項に定めるもののほか,部に属さない組織として,DX・行革推進室を置く。

(令4条例20・一部改正)

(事務分掌)

第3条 部及び部に属さない組織の事務分掌は,おおむね次のとおりとする。

(1) 政策企画部

ア 秘書及び広報に関すること。

イ 市行政に係る総合企画及び調整に関すること。

ウ 開発計画及び土地対策に関すること。

エ 統計に関すること。

オ 港湾の振興に関すること。

カ 特定地域に係る重要施策の企画及び調整に関すること。

キ 財政及び予算に関すること。

(2) 総務部

ア 議会及び市行政一般に関すること。

イ 市有財産の管理に関すること。

ウ 情報管理に関すること。

エ 入札,契約及び検査に関すること。

オ 職員の人事,育成及び厚生に関すること。

カ 市税の賦課(国民健康保険税の賦課を除く。)に関すること。

キ 市税等の徴収に関すること(他部の所管に係るものを除く。)。

ク 大野出張所に関すること。

ケ その他他部に属さないこと。

(3) 市民生活部

ア 市民主体の地域づくりに関すること。

イ 市民活動の支援に関すること。

ウ 広聴に関すること。

エ 消費者保護に関すること。

オ 環境保全及び公害対策に関すること。

カ 廃棄物対策に関すること。

キ 交通安全対策及び防犯対策に関すること。

ク 消防及び防災に関すること。

(4) 健康福祉部

ア 戸籍及び住民登録に関すること。

イ 国民健康保険及び国民年金に関すること。

ウ 高齢者医療に関すること。

エ 医療及び保健衛生に関すること。

オ 福祉事務所の所掌事務に関すること。

カ 少子化対策に関すること。

キ 介護保険に関すること。

(5) 経済振興部

ア 商工業の振興に関すること。

イ 観光の振興に関すること。

ウ 労働行政に関すること。

エ 農業,林業及び水産業の振興に関すること。

オ 土地改良及び地籍調査に関すること。

(6) 都市整備部

ア 道路及び河川その他土木に関すること。

イ 公共土木用地の取得に関すること。

ウ 都市計画に関すること。

エ 住宅及び建築に関すること。

オ 公園及び都市の緑化に関すること。

カ 土地区画整理に関すること。

キ 下水道に関すること。

(7) DX・行革推進室

ア 自治体DXの推進に関すること。

イ 行財政改革に関すること。

(令4条例20・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(鹿嶋市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 鹿嶋市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市大野区域水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 鹿嶋市大野区域水道事業の設置等に関する条例(平成10年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和4年12月20日条例第20号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

鹿嶋市行政組織条例

平成26年12月18日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)