○鹿嶋市生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年9月28日
告示第190号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に掲げる生活支援体制整備事業を実施するため,必要な事項を定めるものとする。
(令7告示18・一部改正)
(実施主体)
第2条 この生活支援体制整備事業の実施主体は,鹿嶋市とする。ただし,当該事業の全部又は一部について,適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 市長は,生活支援及び介護予防サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進するため,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置
(2) 生活支援体制整備事業における協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営
(令7告示18・一部改正)
(コーディネーター)
第4条 コーディネーターの活動内容は,次に掲げるものとする。
(1) 地域のニーズ把握及び地域資源の情報共有,問題提起に関すること。
(2) 多様な主体間のネットワーク化に関すること。
(3) 生活支援等サービスの担い手養成及び資源開発に関すること。
(4) 地域ニーズと生活支援等の取組のマッチングに関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。
2 コーディネーターのうち,市全域において活動する者を「第1層コーディネーター」,小学校区域において活動する者を「第2層コーディネーター」とする。
(協議体)
第5条 協議体の活動内容は,次に掲げるものとする。
(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 多様な主体間の情報共有,連携強化等に関すること。
(3) その他生活支援サービス及び介護予防サービスに関し必要なこと。
2 協議体のうち,市全域を対象とするものを「第1層協議体」,小学校区域を対象とするものを「第2層協議体」とする。
3 市長は,第2層協議体と同様の協議体等が他にある場合には,それをもって協議体に替えることができるものとする。
(構成員)
第6条 第1層協議体の構成員は,鹿嶋市地域包括ケアシステム推進協議会設置規則(平成19年規則第2号)第2条の規定に準じて委嘱するものとする。
2 第2層協議体は,次に掲げる者又は団体に属する者で構成するものとする。この場合において,市長は,地域の実情及びニーズに応じて,必要な者の参画を求めることができるものとする。
(1) 民生委員児童委員
(2) ボランティア団体又は個人
(3) 地域まちづくり委員会
(4) 地区社会福祉協議会
(5) 区・自治会
(6) シニアクラブ
(7) シルバー人材センター
(8) 高齢福祉に関するNPO団体
(9) 民間企業
(10) 生活支援サービス又は介護予防サービス関係企業
(11) 社会福祉協議会
(12) 地域包括支援センター
(13) 行政機関
(14) その他市長が特に必要と認めた者
(令7告示18・全改)
(秘密保持)
第7条 構成員は,協議体において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令7告示18・旧第9条繰上・一部改正)
(庶務)
第8条 協議体の庶務は,介護保険担当課が行う。
(令7告示18・旧第10条繰上)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(令7告示18・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この告示は,平成29年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月3日告示第18号)
この告示は,公布の日から施行する。