○鹿嶋市犯罪被害者等支援条例

令和7年3月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第5条の規定に基づき,犯罪被害者等の支援に関し,基本理念を定め,市,市民及び事業者の責務を明らかにするとともに,犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定め,当該支援のために必要な施策を総合的に推進することにより,犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう被害の回復及び軽減を図り,もって市民の誰もが安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 市民等 市内に居住し,滞在し,勤務し,又は在学する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行う個人,法人その他の団体をいう。

(5) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者等から再び受ける生命,身体,財産等の被害をいう。

(6) 二次的被害 犯罪等による被害を受けた後に,人々の無理解又は配慮に欠ける言動,インターネットを通じて行われる誹謗中傷,報道機関による過剰な取材等により,犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛,身体の不調,私生活の平穏の侵害,経済的な損失その他の被害をいう。

(7) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文,第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし,同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(8) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。

(9) 関係機関等 国,茨城県,警察,犯罪被害者等の支援を行う公共的団体,民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう,十分に配慮して行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等が受けた犯罪等による被害又は二次的被害の特性及び原因,犯罪被害者等が置かれている状況に応じて,適切に行われるべきものでなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等が犯罪等による被害を受けたときから再び平穏な生活を取り戻すために,必要な支援を途切れることなく行われなければならない。

4 犯罪被害者等の支援は,再被害及び二次的被害を生じさせることのないよう,犯罪被害者等に関する個人情報の取扱いについて十分に配慮して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,関係機関等との適切な役割分担を踏まえ,犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し,及び実施するものとする。

2 市は,前項の施策が円滑に実施されるよう,関係機関等との連携及び協力を図るものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は,基本理念にのっとり,犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性についての理解を深め,再被害及び二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに,犯罪被害者等を孤立させないよう,市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は,基本理念にのっとり,犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性についての理解を深め,その事業活動を行うに当たっては,再被害及び二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに,市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は,その従業員が犯罪被害者等になったときは,当該犯罪被害者等に対し,就労の支援その他の必要な支援について,十分に配慮するよう努めるものとする。

(相談,情報の提供等)

第7条 市は,犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう,犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ,必要な情報の提供及び助言を行うとともに,関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。

2 市は,犯罪被害者等の支援に関する相談に応じるとともに,必要な情報の提供及び助言を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(経済的負担の軽減)

第8条 市は,犯罪行為により犯罪被害者等が受けた経済的負担の軽減を図るため,見舞金の給付等必要な支援を行うものとする。

(安全の確保)

第9条 市は,関係機関等と連携して,犯罪被害者等が再被害及び二次的被害を受けることを防止し,その安全を確保するため,防犯に係る指導,犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

(居住の安定)

第10条 市は,犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため,一時的な利用に供する住居の提供その他必要な施策を講ずるものとする。

(人材の育成)

第11条 市は,犯罪被害者等の支援を適切に行うため,相談,情報の提供等の犯罪被害者等の支援を担う人材の育成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

(市民等及び事業者の理解の増進)

第12条 市は,犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について市民等及び事業者の理解の増進のため,情報の提供,啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。

(教育活動の推進)

第13条 市は,学校,家庭及び地域社会と連携し,自他の生命を尊重するための教育活動を推進するものとする。

(民間支援団体への支援)

第14条 市は,民間支援団体に対し,その活動の促進を図るため,情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(支援の制限)

第15条 市は,犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は,この条例に定める犯罪被害者等に対する支援を行わないものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

鹿嶋市犯罪被害者等支援条例

令和7年3月18日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)