○鹿嶋市立カシマスポーツセンターネーミングライツ取扱要綱
令和7年4月4日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市立カシマスポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)にネーミングライツを設定するに当たり,鹿嶋市ネーミングライツ事業実施要綱(令和5年告示・教育委員会告示第1号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は,実施要綱において使用する用語の例による。
(ネーミングライツパートナーの要件)
第3条 ネーミングライツパートナーとなることができる事業者は,実施要綱第4条によるもののほか,スポーツセンターの指定管理者の事業目的と競合する事業者等に該当しないものとする。
(指定管理者との協定)
第4条 市長は,ネーミングライツ事業を円滑かつ効率的に実施するため,スポーツセンターの指定管理者と,ネーミングライツ事業の実施に必要な事項について協定を締結することができるものとする。
(ネーミングライツパートナーの募集)
第5条 実施要綱第7条の規定にかかわらず,スポーツセンターの指定管理者は,この要綱に基づき,ネーミングライツパートナーの募集を行うことができるものとする。この場合において,ネーミングライツパートナーの募集は,公募によらず行うことができる。
2 前項の規定による募集については,次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 募集施設等の名称,所在地,用途・目的
(2) 施設等の概要
(3) 主な行事・内容等
(4) 契約希望期間
(5) 希望ネーミングライツ料
(6) 愛称の掲示が想定される場所等
(7) ネーミングライツの条件
(8) スポンサーメリットの付与
(9) ネーミングライツパートナーの選定方法
(10) 申込方法
(11) 留意事項
(令7告示179・一部改正)
(審査委員会の設置)
第6条 ネーミングライツ事業に係る審査を行うため,鹿嶋市立カシマスポーツセンターネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は,スポーツセンターを所管する部,ネーミングライツ事業の実施に関連する部の部長等5人以上10人以内を市長が任命する。
3 委員会に委員長を置き,教育委員会事務局部長をもって充てる。
4 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
5 委員会に副委員長を置き,DX・行革推進担当部長をもって充てる。
6 副委員長は,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
7 前各項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
(会議)
第7条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は,次に掲げる事項について審査を行い,ネーミングライツパートナーとしての適格性を審査する。
(1) ネーミングライツ料,期間等の契約条件
(2) 希望する愛称
(3) 経営の安定性及び社会貢献等への取組
(4) その他ネーミングライツの実施に必要な事項
4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見又は説明を求めることができる。
5 会議は,非公開とする。
6 委員長が必要と認めるときは,委員全員の回議をもって委員会の会議の開催に代えることができる。
7 委員会の庶務は,スポーツ推進担当課において処理する。
(契約の締結)
第8条 市長は,実施要綱第11条第1項の規定によりネーミングライツパートナーを決定したときは,実施要綱第12条の規定にかかわらず,市,当該ネーミングライツパートナー及び第4条の規定に基づく協定を締結したスポーツセンターの指定管理者の三者間又は二者間で,ネーミングライツ事業に関する契約を締結するものとする。
(愛称の一時中止)
第9条 市長は次に掲げる事由が生じた場合は,愛称の使用を一時的に中止することができる。
(1) 国際サッカー連盟又はアジアサッカー連盟等が主催する試合が開催され,管理上必要があると認めるとき。
(2) 前号に準ずる事由により市長がスポーツセンターの管理上必要があると認めるとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,ネーミングライツ事業に必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和7年6月2日告示第179号)
この告示は,公布の日から施行する。