○鹿嶋市刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 抄

令和7年5月30日

規則第22号

(施行期日)

第1条 この規則は,令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

第2条 拘禁刑又は拘留に処せられたものに係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(申請書等及び用紙に関する経過措置)

第3条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

鹿嶋市刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 抄

令和7年5月30日 規則第22号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 その他
沿革情報
令和7年5月30日 規則第22号