○鹿嶋市移動販売の出店に係る庁舎駐車場の貸付けに関する要綱
令和7年5月26日
告示第174号
(目的)
第1条 この要綱は,庁舎駐車場の用途又は目的を妨げない限度において,庁舎駐車場を移動販売を行う者に出店用地として貸し付けることにより,市民が日常的に楽しめる空間を創出し,まちのにぎわいや地域経済の活性化を図るとともに,行政財産の有効活用による歳入の確保を目的とする。
(庁舎駐車場の貸付けを受ける者の要件)
第2条 庁舎駐車場の貸付けを受ける者は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 飲食物(アルコール類を除く。)を販売する者であること。
(2) 移動販売を行うために必要とされる関係法令等に基づく許認可を受けていること。
(3) 移動販売を行う上で必要な電気,水道及びガスを自ら用意できること。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(5) 市税(法人にあっては,法人及びその代表者の市税)に未納がないこと。
(6) 市との迅速かつ具体的な連絡調整が可能であること。
(7) 生産物賠償責任保険等の損害保険に加入していること。
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)ではないこと。
(9) 鹿嶋市暴力団排除条例(平成24年条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等が経営又は運営に関与していないこと。
(10) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体との関係を有していないこと。
(貸付けを受けることができる者の数)
第3条 庁舎駐車場の貸付けを受けることができる者の数は,1日当たり2とする。
(貸付けを受けることができる場所)
第4条 庁舎駐車場の貸付けを受けることができる場所は,市長が指定する場所とする。
(貸付けを受けることができる日等)
第5条 庁舎駐車場の貸付けを受けることができる日及び時間は,平日(市の休日(鹿嶋市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。第6条第3項において同じ。)以外の日をいう。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。
(貸付けの申込み)
第6条 庁舎駐車場の貸付けを受けようとする者は,移動販売の出店に係る庁舎駐車場の貸付けに関する申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条の許可を受けていることを証する書類の写し
(2) 販売品目の分かる書類
3 第1項の規定による申込みは,庁舎駐車場の貸付けを受けようとする日の属する月の前月の20日(同日が市の休日である場合にあっては,その直前の市の休日以外の日)までに行わなければならない。
(遵守事項)
第8条 前条の規定による庁舎駐車場の貸付けの承認を受けた者(以下「借受人」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 食中毒防止対策を徹底すること。
(2) 移動販売を行う日は必ず移動販売の出店に係る庁舎駐車場の貸付けに関する承認書を所持し,市長が提示を求めたときはこれを提示すること。
(3) 移動販売を行う際に発生するごみ及び排水は,全て持ち帰ること。
(4) 指定された場所以外の場所で販売を行わないこと。
(5) 事故やトラブルには自己の責任で対応すること。
(6) 来庁者の動線を妨げないこと
(7) 客引き行為を行わないこと。
(8) 騒音を伴う機器(移動販売を行う際に使用する発電機を除く。)を使用しないこと。
(9) 悪天候等による実施の可否の判断は借受人自らが行い,販売を行わない場合は速やかに連絡すること。
(庁舎駐車場の貸付料)
第9条 借受人は,庁舎駐車場の貸付料として1日当たり1,000円を市長に納付しなければならない。ただし,借受人の責めに帰することのできない理由によって庁舎駐車場において移動販売を行うことができなかった場合は,この限りでない。
2 市長は,1月ごとに貸付料を取りまとめ,借受人に速やかに納入通知書を送付するものとする。
3 借受人は,庁舎駐車場の貸付けを受けた日の属する月の翌月の10日までに,前項の納入通知書により貸付料を納付しなければならない。
(保証金)
第10条 借受人が納付する保証金は,鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号)第145条第1項第6号の規定により,免除とする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により庁舎駐車場の貸付けの承認を受けたとき。
(譲渡等の禁止)
第12条 借受人は,庁舎駐車場の貸付けに関する権利を第三者に譲渡し,又は転貸してはならない。
(維持管理)
第13条 借受人は,善良な管理者の注意をもって貸付けを受けた場所の維持管理に努めなければならない。
(原状回復)
第14条 借受人は,庁舎駐車場の使用を終了したとき,又は第11条の規定により庁舎駐車場の貸付けの承認を取り消されたときは,直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし,市長が特にその必要がないと認めたときは,この限りでない。
(損害の賠償)
第15条 庁舎駐車場に損害を生じさせた借受人は,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。
(売上報告書の提出)
第16条 借受人は,庁舎駐車場の貸付けを受けた月の翌月の10日までに売上報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。




