○鹿嶋市議会広報広告掲載基準要綱
令和7年4月30日
議会告示・告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市議会が発行する議会広報紙「鹿嶋市議会だよりとびら」(以下「広報」という。)への広告掲載に関し,必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の基準)
第2条 広報に掲載する広告は,社会的に信用度の高い情報でなければならないため,広告内容及び表現は,それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する広告は,掲載できないものとする。
(1) 公共の福祉に反し,又はそのおそれがある広告
(2) 鹿嶋市議会の信用を失墜し,又はそのおそれがある広告
(3) 政治活動,宗教活動,意見広告及び個人の宣伝に関する公告
(4) 公序良俗に反し,又はそのおそれがある広告
(5) 前各号に掲げるもののほか,鹿嶋市議会広報広聴委員会(以下「広報委員会」という。)が広報に掲載することが不適当と認める広告
3 前項各号に定めるもののほか,広報委員会が広告掲載に関する基準(以下「掲載基準」という。)は,別に定める。
(広告掲載の位置)
第3条 広告掲載の位置は,広報の表紙を除くページの下段で,広報委員会が指定する位置とする。
(広告の募集枠)
第4条 広告の募集枠は,1号当たり2枠とする。ただし,2枠を一つの広告枠とする場合には,これに応じて広告枠数を減ずるものとする。
(広告の規格,色数及び掲載料)
第5条 広告の規格,色数及び掲載料は,次のとおりとする。
規格 | 色数 | 掲載料 |
1枠(縦46mm×横93mm) | カラー刷り | 3,000円/号(税抜) |
備考 2枠を一つの広告枠とする場合の掲載料は,6,000円/号(税抜)とする。
(広告掲載の募集)
第6条 広告掲載の募集方法は,広報及び市議会ホームページにより行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は,鹿嶋市議会広報広告掲載申込書(様式第1号)に所定の事項を記入し,広告原稿及び市長が別に指定する記録媒体に記録したものを添えて,希望する発行日の60日前までに市長に申し込まなければならない。また,申込みについては,年度を越えない範囲で申請できるものとする。
2 前項に規定する広告原稿等の作成及び提出に要する一切の費用は,申込者の負担とする。
2 市長は,前項の広告掲載の可否を決定するときは,広報委員会の意見を聴かなければならない。
3 広告掲載の順位は,受付順とする。
4 申込者より提出された広告原稿の内容の一部が,第2条第2項各号に該当し,又は掲載基準に違反すると認めるときは,申込者の了解の下に一部を修正して広告掲載の決定をすることができる。
(掲載料の納付)
第9条 前条第1項の規定による広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は,市長が指定する日までに掲載料を納付するものとする。
(広告掲載の取止め)
第10条 広告主が,広告掲載を取り止めようとするときは,鹿嶋市議会広報掲載取止申出書(様式第4号)を,速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申出を承認したときは,既に納付された掲載料は返還しない。ただし,広告掲載の取止めを申し出た翌号以降の掲載料については,返還することができる。
(広告掲載の取消し)
第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると判断したときには,広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 市長が指定する日までに掲載料を納付しなかったとき。
(2) 広告主又は広告掲載の内容が不適当と後日判明したとき。
(3) その他広報委員会が広告掲載を適当でないと認めるとき。
3 市長は,第1項の規定により広告掲載の決定を取り消したときは,既に納付された掲載料は,返還しない。ただし,広告掲載の決定を取り消した翌号以降の掲載料については返還することができる。
4 前項ただし書の規定により返還する掲載料には利子を付さない。
(広告主の責務)
第12条 広告主は,広告掲載の内容に関し,一切の責任を負うものとする。
2 広告主は,広告掲載により第三者に損害を与えたときには,広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,広報委員会が別に定める。
附則
この告示は,令和7年5月1日から施行する。




