○鹿嶋市議会政務活動費の交付に関する条例

令和7年10月3日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,鹿嶋市議会議員の調査研究その他の活動に資するため,議会における議員に対し,必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は,鹿嶋市議会基本条例(平成25年条例第21号)第5条に規定する会派又は会派に属さない議員(以下「会派等」という。)に対して交付する。

(交付の申請)

第3条 会派等は,政務活動費の交付を受けようとするときは,市長に申請しなければならない。

(交付額等)

第4条 政務活動費の額は,議員1人当たり年額120,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず,年度の途中において議員の任期が満了する場合の議員1人当たりの政務活動費の額は,4月から任期が満了する日の属する月の前月までの月数(任期が満了する日の属する月が4月である場合にあっては,零)に10,000円を乗じて得た額とし,年度の途中において議員の任期が開始する場合の議員1人当たりの政務活動費の額は,任期が開始する日の属する月から当該年度の3月までの月数に10,000円を乗じて得た額とする。

3 会派に対する政務活動費の額は,6月1日(年度の途中において議員の任期が開始する場合にあっては,任期が開始する日。以下「基準日」という。)における当該会派に所属する議員の数に第1項又は前項に規定する額を乗じて得た額とし,一括して交付する。

4 補欠選挙又は繰上補充により新たに議員となった者が会派の所属議員となった場合は,当該会派に対し,第2項に規定する額の政務活動費を追加で交付する。

5 会派に属さない議員に対する政務活動費の額は,第1項又は第2項に規定する額とし,基準日に在職する議員に対し,一括して交付する。

(交付額の調整)

第5条 政務活動費の交付を受けた会派に所属する議員の数が年度の途中において増加したときは,当該会派に対して,増加した議員の数に10,000円を乗じて得た額を1月分の額として,議員の数に増加があった日の属する月の翌月(その日が基準日に該当する場合にあっては,当月)から当該年度の3月までの月数分の額の政務活動費を追加して交付する。

2 政務活動費の交付を受けた会派に所属する議員の数が年度の途中において減少したときは,当該会派は減少した議員の数に10,000円を乗じて得た額を1月分の額として,議員の数に減少があった日の属する月の翌月(その日が基準日に該当する場合にあっては,当月)から当該年度の3月までの月数分の額の政務活動費を返還しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散したときは,当該会派に所属する議員の数に10,000円を乗じて得た額を1月分の額として,解散の日の属する月の翌月(その日が基準日に該当する場合にあっては,当月)以降の月数分の額の政務活動費を返還しなければならない。

4 年度の途中において新たに会派が結成されたときは,当該会派に所属する議員の数に10,000円を乗じて得た額を1月分の額として,結成の日の属する月の翌月(その日が基準日に該当する場合にあっては,当月)から当該年度の3月までの月数分の額の政務活動費を交付する。

5 政務活動費の交付を受けた会派に属さない議員が,年度の途中において会派に所属したときは,10,000円を1月分の額として,所属した日の属する月の翌月(その日が基準日に該当する場合にあっては,当月)から当該年度の3月までの月数分の額の政務活動費を返還しなければならない。

6 年度の途中において会派から離脱し,会派に属さない議員となったときは,10,000円を1月分の額として,会派に属さない議員となった日の属する月の翌月(その日が基準日に該当する場合にあっては,当月)から当該年度の3月までの月数分の額の政務活動費を交付する。

7 政務活動費の交付を受けた会派等は,年度の途中において議会の解散があったときは,当該会派等に所属する議員の数に10,000円を乗じて得た額を1月分の額として,解散の日の属する月の翌月(その日が基準日に該当する場合にあっては,当月)から当該年度の3月までの月数分の額の政務活動費を返還しなければならない。

8 前各項の規定による政務活動費の交付又は返還は,当該各項に掲げる異動の生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に該当する場合にあっては,当月)の末日までに行われなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は,会派等が行う調査研究,研修,広聴,住民相談等市政の課題及び市民の意思を把握し,市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は,別表に掲げる政務活動に要する経費以外に充ててはならない。

(経理責任者及び収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の適正な使用を確保するため,会派にあっては政務活動費に関する経理責任者を1名選任し,会派に属さない議員にあっては自らを経理責任者としなければならない。

2 経理責任者は,政務活動費に係る収入及び支出の状況を把握し,領収書その他これに準ずる書類を添付した収支報告書を作成し,政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の4月20日までに議長に提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散した場合又は会派に属さない議員が辞職した場合は,当該会派等の経理責任者であった者が解散の日又は辞職の日から15日以内に前項の収支報告書を提出しなければならない。

4 経理責任者は,政務活動費の適正な執行を確保するため,議員の中から監査責任者を2名程度選任し,当該監査責任者が各会派等の収支報告書について監査を行い,その確認を得た上で収支報告書を提出するものとする。

5 前項の監査は,費用弁償その他の報酬を伴わない協議の場として実施する。

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派等は,その年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派等がその年度において第6条に規定する経費の範囲において支出した政務活動費の総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額の政務活動費を市長に返還しなければならない。

2 市長は,政務活動費の交付を受けた会派等が第6条第2項の規定に違反したときは,政務活動費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(収支報告書の公開)

第9条 議長は,第7条の規定により提出された収支報告書及びその支出を証する書類を鹿嶋市議会ホームページにおいて公開するものとする。

(収支報告書の保存)

第10条 議長は,第7条第2項の規定により提出された収支報告書を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第11条 議長は,第7条第2項の規定により提出された収支報告書について,必要に応じて調査を行う等,政務活動費の適正な運用を期すとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,政務活動費の交付に関し必要な事項は,議長及び市長が定める。

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

項目

内容

調査研究費

会派等が行う市の事務,地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派等が研修会を開催するために必要な経費,他の団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報・広聴費

会派等が行う活動や市政について市民に報告し,また市民の意見・要望を聴取するために必要な経費

要請・陳情活動費

会派等が要請,陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派等が行う各種会議,他の団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

会派等が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派等が行う活動に必要な図書,資料等の購入に要する経費

鹿嶋市議会政務活動費の交付に関する条例

令和7年10月3日 条例第25号

(令和8年4月1日施行)