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児童手当・特例給付の再申請について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0071343 更新日:2023年5月12日更新

 令和4年中の所得が所得限度額の基準内になった場合は、令和5年度6月分からの児童手当・特例給付が受給できます。
 令和3年度中の所得が所得上限限度額を超過していた方は、令和5年5月までの受給資格が消滅しています。
 受給資格が消滅していた方は、再度新規申請が必要となりますので、ご注意ください。
 ※申請方法や所得上限限度額についてはこちらのページでご確認ください。
 ※申請が遅れると受給できなくなる月が発生する場合があります。

 またご不明点などは、こども相談課に問い合わせください。
 児童手当担当:0299-82-2911(内線:327、294)


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