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新婚世帯に、住宅の賃借費用や引越費用などを最大60万円支給します


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0070882 更新日:2023年4月1日更新

新婚世帯に、住宅の賃借費用や引越費用などを最大60万円支給します!

鹿嶋市結婚新生活支援事業補助金「かしまスタートアップ事業」が始まり、新婚世帯に、住宅の賃借費用や引越費用などを最大60万円支給します!                                          ※夫婦ともに30歳未満の場合は最大60万円、30歳から39歳までの場合は最大30万円となります。

支給対象者

 次の「1」~「6」をすべて当てはまる方が対象です。

  1. 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された方
  2. 申請時に、夫婦ともに鹿嶋市に住民登録されていること
  3. 婚姻届を受理された時点で、夫婦ともに40歳未満であること
  4. 夫婦の合算所得が500万円未満であること
    ※詳細は、こちら(ページ内リンクがされています。)からご覧ください。
  5. 夫婦ともに市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料)に未納がないこと
  6. 夫婦ともに、これまでこの制度や他の公的制度による補助を受けていないこと

※こちらの補助対象者確認フローを参考にしてください。 [PDFファイル/306KB]

対象経費

 婚姻に伴い、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った次の「1」~「4」の費用
 また、鹿嶋市内の住宅で、原則として、住宅の契約名義が夫婦のどちらかであり、かつ、現にその住宅を本拠地として夫婦ともに同一世帯として入居している必要があります。

1 住宅の購入費用​

婚姻後または、婚姻前に購入した住宅の場合は、婚姻日から起算して1年以内に購入していること

 建物の購入費のみが対象です。 
 ※土地の購入費や住宅ローンの手数料は対象外です。

2 住宅のリフォーム費用

婚姻後または、婚姻前に行ったリフォームの場合は、婚姻日から起算して1年以内にリフォームしていること

 機能の維持や向上を図るために行う修繕や増築、改築、設備更新などの工事費が対象です。
 ※倉庫や車庫に係る工事費、門やフェンスなどの外構に係る工事費、エアコンや洗濯機などの家電購入費は対象外です。

3 住宅の賃借費用

婚姻後、または婚姻前から賃借している住宅にもう一方が入居する場合や、婚姻前から同居している住宅であること

 賃料や敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみが対象です。
 ※駐車場代や清掃代、更新手数料、光熱水費、保険料などは対象外です。

4 引越費用

婚姻後に行った引越であること

 引越業者や運送業者の利用に伴う荷物の移動・運送費のみが対象です。
 ※不用品の処分費や自らレンタカーを借りて発生した費用は対象外です。

支給額

 対象経費を合算した額で、1夫婦につき、夫婦ともに30歳未満の場合は最大60万円、夫婦ともに30歳から39歳までの場合は最大30万円

支給額の例
対象経費 補助金額
敷金 6万円
仲介手数料 2万円
賃料・共益費 36万円(6か月分)
引越費用 16万円
合計

  60万円   

30歳未満  

30万円

30歳~39歳

 
対象経費 補助金額
住宅購入費    700万円
合計

 60万円  

30歳未満  

30万円

30歳~39歳

申請期間

 令和5年4月1日~令和6年3月31日

申請方法

  1. 申請いただく前に、必ず、こども相談課(Tel:0299-82-2911)へお問い合わせください。
    支給要件や必要書類の確認をします。
  2. 必要書類をそろえていただき、こども相談課へ提出いただきます。
  3. こども相談課で、申請内容の審査を行い、結果を通知します。
  4. 審査結果に基づき、補助金を支給します。

申請提出書類

共通で必要な書類と、申請する対象経費によって必要な書類があります。

共通書類

住宅の購入費用を対象とする場合

  • 契約内容がわかるもの(売買契約書や工事請負契約書など)
  • 支払っていることを証明できるもの(領収書や通帳など)

住宅のリフォーム費用を対象とする場合

  • 契約内容がわかるもの(工事請負契約書など)
  • 支払っていることを証明できるもの(領収書や通帳など)

住宅の賃借費用を対象とする場合

  • 契約内容がわかるもの(賃貸借契約書)
  • 支払っていることを証明できるもの(通帳など)

引越費用を対象とする場合

  • 支払っていることを証明できるもの(領収書や通帳など)

その他

所得について

  • 申請日時点で確認することができる所得を確認します。
  • 貸与型奨学金(公的団体または民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済している場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とします。

注意事項

 虚偽や誤りなどにより、不正に補助金を受給していた場合、全額またはその一部を返還いただく場合があります。​

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