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令和5年度鹿嶋市市民活動ステップアップ交付金事業を募集します

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0060325 更新日:2023年5月29日更新

市民活動ステップアップ交付金とは

「市民活動ステップアップ交付金」は、現在行っている活動をさらに発展・充実させたいと考えている団体を対象に、活動の改善や新たな事業展開に必要な経費を助成することにより、団体の運営の安定化と活動の活性化を目指すことを目的に交付するものです。

1.対象者の要件

「市民活動ステップアップ交付金」の対象者は、市内に主たる事務所及び活動拠点を置く事業者及び市民活動団体で、下記の要件を満たす団体。
※個人での申請は不可とします。

(1) 前年度まで1年以上「ボランティア活動交付金事業」またはこれに相当する事業を行っていること。
(2) 対象事業の実施に必要な人員を要していること。
(3) 組織の運営に関する規則(定款、規約、会則等)があること。
(4) 予算書・決算書の作成を行っていること。

2.対象事業の要件

 「市民活動ステップアップ交付金」が対象とする事業は、地域の活性化や公益上有益と認められる事業で、新たに取り組む事業又は既存の活動を拡充する事業とします。
 ただし、以下に掲げる事業は対象となりません。

■対象とならない事業の要件
(1) 営利を目的とするもの。
(2) 特定の個人や団体が利益を受けるもの。
(3) 宗教、政治、選挙活動に係るもの。
(4) 提案者の実施が伴わないもの。
(5) 同一年度に市又は他の公共団体等からの助成制度等を受けることとなるもの。
(6) 公序良俗に反するもの。
(7) 施設、道路の整備を目的とするもの。
(8) 地区住民の交流事業等の親睦的なイベントに関するもの。
(9) 学術的な調査研究事業。

3.事業期間および交付金の額

(1) 事業期間は、原則単年度となります。
  ただし、年次計画を策定し複数年での事業実施を希望する場合は、年度ごとに事業評価を行い、事業の効果等を踏まえて決定します。(最大3年間)
(2) 交付金の額は以下のとおりです。(ボランティア活動交付金と併給はできません。)
  1年目:交付対象経費の90%以内 上限10万円
  2年目:交付対象経費の80%以内 上限10万円
  3年目:交付対象経費の70%以内 上限10万円。
(3) 対象となる経費は、報償費、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、備品購入費となります。
  団体の運営費など、事業に直接関係しない経費は対象外となります。
 ※備品購入費は、事業の継続に直接必要なものとし、内容を審査のうえ対象の可否を判断します。
(4) 交付決定は予算の範囲内で行います。予算を超える申請があった場合は、事業内容を審査のうえ、交付対象団体を決定します。

(参考)
■ステップアップの例
A:実費程度の会費負担で一人暮らし高齢者のゴミ出し支援や外出支援サービスを始めたい。
B:自分たちの活動を発表するイベントを開催し会員数の増加を図りたい。
C:活動を拡大するための資器材を調達したい。
市民活動ステップアップ交付金活用イメージ

4.申し込み

 申請を希望する団体は、事前に地域づくり推進課までご相談ください。

〇 申込期限 令和5年6月30日(金曜日)

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