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【固定資産税】復興産業集積区域における固定資産税の課税免除


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001771 更新日:2022年12月23日更新

「東日本大震災復興特別区域法」および「鹿嶋市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、茨城産業再生特区計画に係る復興産業集積区域内において、鹿嶋市から指定を受けた事業者が事業資産の新増設をした場合、固定資産税が5年間免除されます。

復興産業集積区域とは

 東日本大震災復興特別区域法に基づき、被害が目立つ県内沿岸部を中心とした地域が『復興産業集積区域』として内閣総理大臣に認定されています。

鹿嶋市における対象業種と対象区域について

 鹿嶋市で対象となる業種と区域は茨城県復興推進計画(茨城産業再生特区計画)で定められています。

●対象業種について

○環境・新エネルギー分野
○基礎素材(関連)産業
○電気・機械関連産業
○食品関連産業
○水産関連産業
○木材関連産業  

●対象区域について

○高松地区
○北公共埠頭地区
○北海浜地区(1期・2期)
○平井東部地区  
業種や区域についての詳細は茨城産業再生特区(復興推進計画)のページ(茨城県HP)<外部リンク>をご覧ください。

対象資産について

 茨城産業再生特区計画に基づき、市から指定を受けた事業者が令和3年(2021年)3月31日までに新たに取得した家屋・土地・償却資産が対象となります。(法37条、法39条、法40条に規定の指定に限ります。)
注1:課税免除の対象資産は、指定を受けるにあたって申請した実施計画に基づき取得した資産に限ります。
注2:償却資産については、『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』において定義される「機械及び装置」「建物」「建物附属設備」「構築物」のみが対象となります。
注3:土地については、平成24年3月9日以降に取得し、取得後1年以内に課税免除対象家屋の建設に着手した場合に限り、家屋の敷地部分の土地が課税免除対象となります。  

課税免除の手続きについて

 ※ 既取得資産等で継続して課税免除の適用を受ける資産を所有している場合は、課税免除の適用期間中、毎年申請が必要となります

   ※申請書は郵送でも受け付けています。

★受付時間
8時30分~17時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
★申請窓口
鹿嶋市役所2階 税務課    〒314-8655 茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1  

申請に必要な書類について

 課税免除の申請にあたりまして以下の書類をご提出ください。
□ 復興産業集積区域における固定資産税課税免除申請書(様式第1号)
□ 指定書の写し
□ 指定申請書類一式(指定事業者実施計画書を含む。)の写し
□ 計画変更をした場合には、変更後の指定書および変更申請書類一式(変更後の実施計画書を含む。)の写し
□ 固定資産明細書(課税免除対象資産の一覧・任意様式)
□ 納税証明書(鹿嶋市税に未納のないことの証明)
●土地・家屋について課税免除を受けるとき
□ 平面図等(対象となる土地・家屋の面積がわかる図面や登記事項証明書などの写し)
●償却資産について課税免除を受けるとき □ 償却資産免除申請補助表
□ 償却資産申告書および種類別明細書  
★課税免除申請書および申請補助表については以下の関連書類からダウンロードすることができます。    

  関連書類 


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