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本文
東日本大震災により滅失・損壊した償却資産の所有者などがこの被災償却資産に代わる償却資産を 令和3年3月31日までの間に、一定の被災地域内において取得または改良した場合には、取得後 4年度分の課税標準額を2分の1とする特例措置を受けることができます。
※特例を適用するためには申告書の提出が必要です。
一定の被災地域(災害救助法適用市町村)
【県内の災害救助法適用市町村】
古河市、結城市、守谷市、坂東市、八千代町、五霞町、境町を除く37市町村
1 被災償却資産の所有者などが、平成23年3月11日~令和8年3月31日の間に、一定の被災地域内において取得し、または修理・改良した償却資産で被災償却資産に代わるものとして市町村長が認めるものであること。
※修理・改良の場合は支出した費用のうち、「資本的支出」に該当するもの。
2 被災代替償却資産は、原則として被災償却資産と種類、使用目的または用途が同一のものであること。
3 対象者要件
ア 被災償却資産の所有者(共有者を含む)
イ 被災償却資産が所有権留保付売買で売主・買主の共有物とみなされた場合の買主
ウ ア・イの者から被災償却資産の全部または一部を取得した相続人
エ ア・イが法人の場合、合併法人または分割承継法人
特例適用の申告にあたっては、償却資産申告と併せて、次の書類をご提出ください。
1 東日本大震災による被災または原子力発電所の事故による警戒区域内の償却資産の代替償却資産に係
る固定資産税の特例適用申告書
2 固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書 兼 代替資産対照表
3 被災償却資産が滅失・損壊した旨を証する書類(見積書、領収書、代替前後の写真)
償却資産申告書(償却資産課税台帳)および種類別明細書(増加資産・全資産用)以下の要領で記入をお願いします。
1 償却資産申告書(償却資産課税台帳)の「課税標準額(ト)」 の欄には、特例適用後の課税標準額の記入してください。
2 種類別明細書(増加資産・全資産用)の「摘要」の欄には、「代替」と記入してください。
提出先:税務課(郵送でも可)
提出期限:特例の適用を受けようとする年の1月31日
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