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原動機付自転車を所有されている方など、軽自動車税の納税義務者が亡くなられたときは、相続手続きが完了するまでの間、被相続人(亡くなられた方)の納税通知書などを受け取る方を指定する「相続人代表者指定届」の提出をお願いします。
原動機付自転車やトラクターなどの軽自動車税の納税義務者(所有者)が亡くなられた場合、相続手続きが完了するまでの間、被相続人の納税通知書などを受け取る相続人代表者を指定していただく届出です。一般的に相続手続きが完了するまでには時間がかかるため、手続きが完了するまでの代表者(相続人)を指定していただくものです。
この届出書は、納税通知書の受領や納付について、相続人の代表者になることの届出であり、法的に相続を確定するものではありません。
相続手続きが完了していない場合は、同届出の有無に関わらず、相続人全員が連帯して納税義務を負うこととなります。
【届出書】
相続人代表指定(変更)届 [Wordファイル/40KB]
【提出先】
税務課(市民税グループ)
相続人代表指定届は納税通知書の送付先を指定するものであり、所有者を変更するものではありません。所有者の変更は車両種別に応じた窓口で手続きをお願いします。
車 両 種 別 | 窓 口 | 問 合 せ 先 |
---|---|---|
原動機付自転車(125CC以下) 小型特殊自動車(トラクターなど) |
税務課(市民税グループ) |
0299-82-2911 |
二輪車(125CC超) | 関東運輸局茨城運輸支局(水戸市) | 050-5540-2017 |
軽自動車 | 軽自動車検査協会(茨城町) | 050-3816-3105 |
※各窓口は、所有者変更のほか、廃車、定置場の変更手続きも取り扱っています。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合は、相続放棄申述受理通知書または同受理証明書の写しを提出してください。
【提出先】
税務課(市民税グループ)