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茨城県では、令和元年6月に「茨城県交通安全条例」を改正し、「自転車の安全な利用の推進」と「自転車損害賠償責任保険への加入の促進」に関する条文が追加されました。
近年「スマートフォンを操作しながら」、「イヤホンで音楽を聴きながら」、「傘を差しながら」等の『ながら運転』や無灯火、歩道上を危険なスピードで走行するなどの危険運転が問題になっています。さらには、自転車が歩行者をはねて死亡させる事故も発生しており、自転車側に高額賠償を命じる判決が下されるケースも全国各地で散見されます。
自転車は、誰もが手軽に利用できる便利な乗り物です。しかし、使い方を間違えると自分の命はもちろんのこと、他人の命を脅かす凶器にもなりかねません。
自転車は、「車」の仲間です。自転車に乗るときには、車両の運転者としての自覚と責任が必要です。自転車を利用している人は、万が一の加害事故に備え自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
茨城県交通安全条例について<外部リンク>(茨城県のHPが開きます)。
(1)車道が原則、左側通行 歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
自転車安全利用五則を守りましょう(チラシ) [PDFファイル/904KB]
「ぶ」・・・ブレーキ
前後のブレーキがよくきくかなど確認しましょう。
「た」・・・タイヤ
タイヤのミゾは、十分か、タイヤに空気は入っているかなど確認しましょう。
「は」・・・ハンドル
ハンドルが曲がっていないかなど確認しましょう。
「しゃ」・・・車体
車体やチェーンなどにさび付いたりしていないかなど確認しましょう。
「べる」・・・ベル
ベルがよく鳴るかなど確認しましょう。