○鹿嶋市教育委員会事務局等職員服務規程

昭和62年3月23日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,他の法令に特別の定めがあるもののほか,鹿嶋市教育委員会事務局等の職員(鹿嶋市職員定数条例(昭和45年条例第17号)第2条第6号に規定する職員。以下「職員」という。)の服務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平31教委訓令4・一部改正)

(服務の原則)

第2条 職員は,市民全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正に,かつ,能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願,届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき,職員が提出する願,届等は,特別の定めがあるものを除くほか,すべて教育長あてとし,上司(教育長及び鹿嶋市教育委員会事務局組織規則(平成6年教育委員会規則第3号。以下「事務局組織規則」という。)第9条に規定する課長の職以上の職にある者をいう。以下同じ。)を経由して総務担当課長に提出しなければならない。

(平31教委訓令4・一部改正)

(服務の宣誓)

第4条 鹿嶋市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年条例第15号)の規定に基づく職員の宣誓は,教育長に宣誓書を提出することにより行うものとする。

(令4教委訓令1・一部改正)

(人事記録台帳の作成等)

第5条 総務担当課長は,新たに採用された者について,速やかに,人事記録台帳(様式第1号)を作成し,整備,保管しなければならない。

(履歴事項の追加変更届(願))

第6条 職員は,氏名,本籍,現住所,学歴等の履歴事項に,追加若しくは変更を要する事由が生じたとき,又は誤りがあることを発見したときは,速やかに履歴事項追加変更届(願)(様式第2号)を提出しなければならない。

(職員証)

第7条 職員は,その身分を明らかにするため,常に鹿嶋市職員証(様式第3号。以下「職員証」という。)を携行し,かつ,勤務時間中は,上衣に着用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,職員が次の各号のいずれかに該当するときは,職員証の着用を免除するものとする。

(1) 市外へ旅行する場合(着用の必要がある場合を除く。)

(2) 教育長が着用の必要がないと認めた場合

3 職員は,職員証の記載事項に変更が生じたときは,所属長を経由して総務担当課長に提出し,その訂正を受けなければならない。

4 職員は,職員証を紛失し,又は損傷したときは,職員証再交付願(様式第4号)を提出し再交付を受けなければならない。

5 前項の職員証再交付願の提出にあたっては,損傷の場合は現品を添え,実費を納付しなければならない。ただし,災害その他やむを得ない理由があると認めるときは費用を免除することができる。

6 職員は,その身分を失ったときは,職員証を返還しなければならない。ただし,死亡等の場合は,所属長において返還の手続きをとるものとする。

7 総務担当課長は,職員証交付台帳(様式第5号)を備えておかなければならない。

(出勤簿)

第8条 職員は,出勤したときは,自ら出勤簿(様式第6号)に押印しなければならない。ただし,教育長が認めた電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)媒体等による出勤及び退勤の手続を行うときは,この限りでない。

(平26教委訓令2・一部改正)

(遅刻,早退等の取扱い)

第9条 職員は,病気その他の理由により,定められた出勤時刻に出動できないとき,勤務時間中に早退しようとするときその他勤務時間中において勤務できないときは,事前に休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員は,病気,災害その他やむを得ない理由により,事前に前項の手続をとることができないときは,速やかに電話,伝言等により上司に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い)

第10条 職員が,休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは,欠勤とする。

2 職員は,欠勤するとき,又は欠勤したときは,欠勤届(様式第7号)を提出しなければならない。

3 所属長は,職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは,当該職員に代って欠勤届を作成しなければならない。

4 総務担当課長は,欠勤届を整理保管しなければならない。

5 前3項の欠勤届は,電磁的記録をもって,当該届に代えることができる。

(平26教委訓令2・一部改正)

(健康管理に必要な措置)

第11条 所属長は,職員の健康管理上その他必要と認めるときは,療養休暇決裁権者(鹿嶋市教育委員会事務局及び教育機関の事務決裁規程(昭和60年教育委員会訓令第1号。以下「事務局決裁規程」という。)の規定により権限を有する者をいう。以下同じ。)の指示を受け,病院等において健康診断を受けさせる等適切な措置をとることができる。

(療養休暇中の出勤)

第12条 承認された療養休暇中において出勤しようとする職員は,出勤承認願(様式第8号)を提出し承認を得なければならない。この場合において,療養休暇決裁権者が必要と認め指示したときは,診断書等を添付しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第13条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は,勤務時間中一時所定の場所を離れるときは,上司又は他の職員に行く先を明らかにしておかなければならない。

(時間外勤務命令等)

第14条 時間外勤務等命令権者(事務局決裁規程の規定により権限を有する者)は,職員に勤務時間又は休日勤務を命ずる場合は,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の命令簿は,電磁的記録をもって,当該命令簿に代えることができる。

(平26教委訓令2・一部改正)

(出張の復命)

第15条 出張した職員は,帰庁後,速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに,出張復命書(様式第10号)によりその結果を旅行命令権者(事務局決裁規程の規定により権限を有する者)に報告しなければならない。ただし,軽易なものについては,口頭によることができる。

(事務専念義務免除の手続)

第16条 職員が,鹿嶋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第19号)の規定に基づき,職務専念義務の免除(以下この条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は,職務専念義務免除願(様式第11号)によるものとする。ただし,2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は,書面によらないことができる。

2 前項の職務専念義務免除願は,電磁的記録をもって,当該願に代えることができる。

(平26教委訓令2・一部改正)

(営利企業等従事許可の手続)

第17条 職員が,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願(様式第12号)によるものとする。

2 職員は,営利企業等に従事することを辞めたときは,速やかに営利企業等離職届(様式第12号)を提出しなければならない。

(団体等兼離職の手続)

第17条の2 職員は,前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員,の地方公共団体その他の各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は,団体等兼(離)職届(様式第12号)を提出しなければならない。

(平31教委訓令4・追加)

(事務引継ぎ)

第18条 職員は,退職するときは退職の日に,休職又は異動等を命ぜられたときは,その日から5日以内に担当事務の経過及び現状等を記載した事務引継書(様式第13号)を作成し,後任者又は所属長の指定する職員に引き継ぎ,上司の確認を受けなければならない。

(平31教委訓令4・一部改正)

(重要書類の保管及び表示)

第19条 重要書類は,ロッカー,キャビネット等に納めて見易い場所に置き,赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第20条 職員は,物品を常に一定の場所に整理保管し,紛失,火災,盗難等の予防に努めなければならない。

2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第21条 職員は,健康の保持及び事務の能率向上を図るため,庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(かぎの取扱い)

第22条 総務担当課長は,庁舎又は室のかぎの管理を厳重にし,盗難等の防止に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第23条 各室の最後の退庁者は,退庁の際その室内の火気を点検し,窓及び室の施錠並びに消灯を行わなければならない。

(非常心得)

第24条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を発見したときは,臨機応変の処置をとり直ちに上司及び総務担当課長へ急報しなければならない。

2 職員は,前項の非常事態を知ったときは,勤務時間外であっても直ちに登庁し,上司の指示により事態の措置にあたらなければならない。

(職員住所録)

第25条 所属長は,職員住所録(様式第14号)及び非常事態の際において,職員を直ちに招集できるような連絡系統図を整備しておかなければならない。

2 所属長は,前項に規定する職員住所録及び連絡系統図を作成し,又は修正したときは,直ちにその写しを総務担当課長に送付しなければならない。

(事故報告)

第26条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。

(1) 当該職員が担当する業務又は当該職員に重大な事故が生じたとき。

(2) 交通事故(交通関係法令の規定に違反して罰則の適用を受けた場合及び運転免許の取り消し又は停止された場合を含む。)を起こしたとき。

(3) 刑事事件に関し起訴されたとき。

2 所属長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかにその旨を上司及び総務担当課長に報告しなければならない。

(1) 前項の規定による報告を受けたとき。

(2) 所属職員が,前項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(3) 所属職員が,地方公務員法第28条第1項各号若しくは第2項第1号又は第29条第1項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) その他特に必要があると認められるとき。

3 所属長は,職員が死亡したときは,直ちに上司及び総務担当課長に連絡するとともに,速やかに職員死亡報告書(様式第15号)を提出しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第27条 職員は,私事旅行等又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは,私事旅行等(転地療養)(様式第16号)を上司へ提出しなければならない。ただし,休暇(年次休暇を除く。)の承認又は年次休暇請求の手続をとる際,休暇カードの備考欄又は事由欄にその旨記載した場合は,この限りでない。

(臨時又は特別の勤務に従事する職員の服務)

第28条 臨時又は特別の勤務に従事する職員の服務で,この訓令によることが不適当なものについては,別に定めることとする。

(委任)

第29条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の実施に関し必要な事項は,教育長が定めるものとする。

1 この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に,鹿島町教育委員会事務局処務規程(昭和36年教育委員会訓令第2号。以下「事務局処務規程」という。)の規定により提出されたもの又は承認等がなされているものは,この訓令によりなされたものとみなす。

3 この訓令の施行の際,事務局処務規程の規定により作成した用紙,簿冊等がある場合には,この訓令により改正された様式にかかわらず,当分の間使用することができる。

(昭和62年10月1日教委訓令第7号)

この訓令は,昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年9月29日教委訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成2年1月5日教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成6年4月28日教委訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成6年6月30日教委訓令第5号)

この訓令は,平成6年7月1日から施行する。

(平成6年9月30日教委訓令第6号)

この訓令は,平成6年10月1日から施行する。

(平成7年9月1日教委訓令第1号)

この訓令は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年4月30日教委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月26日教委訓令第2号)

この訓令は,平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年8月23日教委訓令第4号)

この訓令は,平成11年9月1日から施行する。

(平成11年10月28日教委訓令第5号)

この訓令は,平成11年11月1日から施行する。

(平成12年3月29日教委訓令第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日教委訓令第2号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委訓令第4号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委訓令第1号)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている申請書等は,この訓令による改正後の各訓令の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙は,この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4教委訓令1・一部改正)

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(平31教委訓令4・一部改正)

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(平31教委訓令4・一部改正)

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(平31教委訓令4・一部改正)

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(平31教委訓令4・一部改正)

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鹿嶋市教育委員会事務局等職員服務規程

昭和62年3月23日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年3月23日 教育委員会訓令第1号
昭和62年10月1日 教育委員会訓令第7号
平成元年9月29日 教育委員会訓令第3号
平成2年1月5日 教育委員会訓令第1号
平成6年4月28日 教育委員会訓令第3号
平成6年6月30日 教育委員会訓令第5号
平成6年9月30日 教育委員会訓令第6号
平成7年9月1日 教育委員会訓令第1号
平成8年4月30日 教育委員会訓令第2号
平成9年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成9年6月26日 教育委員会訓令第2号
平成10年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成11年8月23日 教育委員会訓令第4号
平成11年10月28日 教育委員会訓令第5号
平成12年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月13日 教育委員会訓令第2号
平成31年4月1日 教育委員会訓令第4号
令和4年3月30日 教育委員会訓令第1号