ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 商工観光課 > 東日本大震災復興緊急保証(東日本大震災法第128条関係)

東日本大震災復興緊急保証(東日本大震災法第128条関係)


本文

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0012079 更新日:2020年3月25日更新

東日本大震災復興緊急保証の認定について

東日本大震災によって直接または間接被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、金融機関から事業の再建、経営の安定に必要な資金の借入を行う場合に、信用保証協会が保証することで、より借りやすくする保証制度です。

現在までのセーフティネット保証・災害対策保証とは別枠での保証が可能です。

取り扱い期間が2021年3月31日までの貸付実行分に延長されました。

アイコン_リンク東日本大震災復興緊急保証の概要(中小企業庁のPDFファイルにリンク)<外部リンク>

保証限度額

最大2億8千万円(無担保8千万円)
セーフティネット保証・災害関連保証と合算して無担保1億6千万円、最大で5億6千万円

保証料率

0.7%

資金使途

事業再建に必要な資金及び経営の安定に必要な資金

保証割合

融資額の100%

保証人

原則法人代表者のみ(個人事業主の方は原則不要)

融資実行までの流れ

  1. ご利用金融機関へ相談
  2. 市へ認定申請(売り上げ減少について)
  3. 保証申込と保証承諾
  4. 融資実行

認定様式

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


避難所混雑状況