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離婚届


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002842 更新日:2019年11月13日更新

離婚届について

婚姻関係を解消するときに届けます。
協議による離婚と裁判による離婚があります。

 

届出日

・協議離婚 届出の日から法律上の効力が発生します
・裁判離婚 成立または確定の日から10日以内

届出資格

・協議離婚 夫と妻
・裁判離婚 申立人

届出書

・離婚届(下記のリンク先からダウンロード可)1通
※協議離婚の場合は、夫と妻の署名が必要です。(※押印は任意)
※裁判離婚の場合は、申立人の署名が必要です。(※押印は任意)

添付書類

(1)戸籍謄本(夫婦の本籍地へ届出するときは不要です。)
(2)裁判離婚の場合は次のものが必要です。
・調停離婚 調停調書の謄本
・審判離婚 審判書の謄本と確定証明書
・判決離婚 判決書の謄本と確定証明書

届出方法

直接窓口へ提出、または郵送により届出してください。

受付窓口

(1)市役所総合窓口課
  月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
   8時30分~17時15分
  第2・第4日曜日(ただし、年末年始は除く)
   8時30分~17時15分(ただし、12時~13時は除く)
(2)大野出張所
  月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
  8時30分~17時15分
(3)市役所宿日直
  上記(1)の時間外およびすべての日時

注意事項

(1)離婚により婚姻前の氏に戻る人で、婚姻中の氏を使用したい場合は総合窓口課へご相談ください。
(2)裁判離婚の場合は、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出がされないと、家庭裁判所へ通知します。
(3)鹿嶋市に届出する場合、離婚届は1通で結構です。
(4)離婚届書内の「記入の注意」を参考にご記入ください。
(5)連絡先の電話番号には、昼間連絡がとれる電話番号を記入してください。

その他

■協議離婚届の場合は、運転免許証等により、窓口においでになった方の本人確認をしています。
 確認ができなかった方には、後日離婚届が受理された旨を郵送にてお知らせします。
■申請書ダウンロードに関する注意事項
(1)見本については、一般的な例を掲載しています。この例にあてはまらない場合は、総合窓口課へお問合せください。
(2)A3の普通用紙に印刷したものを使用してください。(A3以外の用紙では受付できません。また離婚の際に称していた氏を称する届はA4の普通用紙に印刷したものを使用してください。)
(3)鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
(4)文字は省略せず正確に書いてください。

■鹿嶋市に届出された場合、鹿嶋市の戸籍の出来上がりには2週間程度かかります。
届出の多いときはさらに日数を要する場合がありますので、お急ぎで戸籍が必要な方は提出時にその旨をお伝えください。

※鹿嶋市以外の役所に届出された場合は、鹿嶋市に書類が届いてからの事務処理となりますので、その日数が加算されます。

※内容によっては、法務局に照会する場合があり、数カ月を要することもあります。

離婚届(※必ずA3サイズでダウンロードしてください)
離婚届【見本】
離婚の際に称していた氏を称する届

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