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はかりの定期検査についてのお知らせ


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003013 更新日:2026年3月11日更新

はかりの定期検査について

計量法第 19 条(平成4年法律第 51 号)により取引または証明に使用するはかりは、2年に1回定期検査を受けなければなりません。鹿嶋市はかり定期検査 鹿嶋市においても、下記日程のとおり定期検査を実施しますので、最寄の会場で必ず受検するようお知らせします。
  なお、所在場所での検査を希望される場合は、茨城県指定定期検査機関による所在場所検査、または計量士による巡回検査制度もありますので、詳細は(一社)茨城県計量協会<外部リンク>または茨城県計量検定所<外部リンク>にお問い合わせください。   

定期検査日時・場所  

  • 令和8年4月21日(火曜日)・22日(水曜日)・23日(木曜日)  市役所第1庁舎玄関
  • 令和8年4月24日(金曜日) 大野ふれあいセンター玄関
    時間:4日間とも10時~12時、13時~15時
    ​※場所は天候等の状況により室内(玄関内等)に変更になる場合があります。  

当日持参するもの  

  1. 手数料(1台当り520円~3,000円程度)
  2. はかり(分銅・おもりも必ず持参)
  3. ​受検通知ハガキ
    ※ハガキは前回(令和6年度)受検した事業者の方や、事前調査(検査の約1か月前)までに商工観光課に申し出のあった事業者の方へ(一社)茨城県計量協会から通知されます。

定期検査の対象となるはかり

  • 商店やスーパーなどで使用する取引用のはかり
  • 薬局、病院で調剤に使用するはかり
  • 農産物、水産物の売買、出荷のために使用するはかり
  • 事業所の受入れ、出荷の取引用はかり、内容量及び品質表示のために使用するはかり
  • 宅配便の取次や、貨物・荷物の運賃算出に使用するはかり
  • 貴金属商などで使用するはかり
  • 保健センターや、病院、学校、幼稚園、保育園などにおいて、健康診断などで体重測定に使用するはかり(動物病院で治療のために使用するはかりは除く)
  • 法令等により、公共機関への報告または、統計などを目的として使用するはかり
    ※家庭用計量器(一般消費者向けのヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール等)は、取引または証明に使用できません。​
    ※新規に購入したはかり、または修理後検定を受けたはかりについては、定期検査の実施日においてはかりに刻印された検定年月から1年以内1回限り、定期検査は免除されます。

事業者の方へお願い

市では2年に1回実施する定期検査の対象者(取引または証明にはかりを使用する事業者の方)を把握するため、事前調査を行っています。
以下のような場合は商工観光課へ必ずご連絡ください。

  • 市内で新規にはかりを用いた事業を始める場合
    (1)事業所名、(2)担当者名、(3)住所、(4)電話番号、(5)はかりの種類(電子式はかり、ばね式指示はかり 等)、(6)はかりのひょう量、(7)はかりの個数について、商工観光課へご連絡ください。
  • はかりの種類や個数に変更が生じた場合や廃業などの理由で検査の受検が不要になった場合

問い合わせ先  

 


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