はかりの定期検査について
計量法第 19 条(平成4年法律第 51 号)により取引または証明に使用するはかりは、2年に1回定期検査を受けなければなりません。
鹿嶋市においても、下記日程のとおり定期検査を実施しますので、最寄の会場で必ず受検するようお知らせします。
なお、所在場所での検査を希望される場合は、茨城県指定定期検査機関による所在場所検査、または計量士による巡回検査制度もありますので、詳細は(一社)茨城県計量協会<外部リンク>または茨城県計量検定所<外部リンク>にお問い合わせください。
定期検査日時・場所
- 令和8年4月21日(火曜日)・22日(水曜日)・23日(木曜日) 市役所第1庁舎玄関
- 令和8年4月24日(金曜日) 大野ふれあいセンター玄関
時間:4日間とも10時~12時、13時~15時
※場所は天候等の状況により室内(玄関内等)に変更になる場合があります。
当日持参するもの
- 手数料(1台当り520円~3,000円程度)
- はかり(分銅・おもりも必ず持参)
- 受検通知ハガキ
※ハガキは前回(令和6年度)受検した事業者の方や、事前調査(検査の約1か月前)までに商工観光課に申し出のあった事業者の方へ(一社)茨城県計量協会から通知されます。
定期検査の対象となるはかり
- 商店やスーパーなどで使用する取引用のはかり
- 薬局、病院で調剤に使用するはかり
- 農産物、水産物の売買、出荷のために使用するはかり
- 事業所の受入れ、出荷の取引用はかり、内容量及び品質表示のために使用するはかり
- 宅配便の取次や、貨物・荷物の運賃算出に使用するはかり
- 貴金属商などで使用するはかり
- 保健センターや、病院、学校、幼稚園、保育園などにおいて、健康診断などで体重測定に使用するはかり(動物病院で治療のために使用するはかりは除く)
- 法令等により、公共機関への報告または、統計などを目的として使用するはかり
※家庭用計量器(一般消費者向けのヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール等)は、取引または証明に使用できません。
※新規に購入したはかり、または修理後検定を受けたはかりについては、定期検査の実施日においてはかりに刻印された検定年月から1年以内1回限り、定期検査は免除されます。
事業者の方へお願い
市では2年に1回実施する定期検査の対象者(取引または証明にはかりを使用する事業者の方)を把握するため、事前調査を行っています。
以下のような場合は商工観光課へ必ずご連絡ください。
- 市内で新規にはかりを用いた事業を始める場合
(1)事業所名、(2)担当者名、(3)住所、(4)電話番号、(5)はかりの種類(電子式はかり、ばね式指示はかり 等)、(6)はかりのひょう量、(7)はかりの個数について、商工観光課へご連絡ください。
- はかりの種類や個数に変更が生じた場合や、廃業などの理由で検査の受検が不要になった場合
問い合わせ先