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水道の開始・中止の手続きについて


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003273 更新日:2022年12月27日更新

水道の使用を開始するときは

上水道に該当する給水設備の使用を開始したときには、その旨を届け出なければなりません。ご不明な点は、水道課へお問い合わせください。

届出方法

 直接水道料金窓口へお越しください。

  ※電話での開始受け付けはしていません。  

水道の使用を中止するときは 

水道に該当する給水設備の使用を中止したとき(引越しするときや長期間水道を使用しない場合)は、その旨を届け出なければなりません。 

届出方法

 直接水道料金窓口へ、または電話でお知らせください。

    ※連絡いただく内容は、お名前・いつまで使用するのか・精算方法・引越し先の住所と電話番号です。

   連絡がないと、使用がなくても 基本料金がかかりますのでご注意ください。

  なお、ご不明な点は、水道課へお問い合わせください。  

水道の使用者を変更するときは

水道の使用者の氏名、住所等に変更があったときは、その旨を届け出なければなりません。

【注意】水道の使用者を変更する場合は、旧使用者の水道料金の支払いを引き継ぐことになります。 

届出方法

 直接水道料金窓口へお越しください。    

 

※相続や売買等により給水装置の所有者が変更になる場合、所有者変更の手続きが必要になります。  

 所有者変更の手続きは、「相続・贈与・売買によって給水装置の所有者が変わったとき」をご覧ください。

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