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市街化区域の農地転用の手続き(農地法第4条・第5条届出)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0006504 更新日:2023年4月6日更新

農地転用届出(農地法第4条・第5条)

 市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合は、届出書を農業委員会へ提出してください。
 様式は、下記【様式書類】よりダウンロードしてご使用ください。提出書類は1部です。
 (1)自己所有の農地を農地以外の用途に転用しようとする場合は、農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書
 (2)権利の設定または所有権の移転を伴う場合は、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書

なお、市街化区域および市街化調整区域の確認については、鹿嶋市都市計画課で確認できます。

添付が必須の書類

1 農地転用届出書
 農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書
 農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書

2 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)・・・法務局発行 届出日3ヶ月以内のもの(原本)
 届出者が真正な権利者であることが確認できない場合は、戸籍謄本、除籍謄本、遺産分割協議書および相続人関係図などが必要な場合がありますので、農業委員会事務局へお問い合わせください。

3 位置図(縮尺25,000分の1から10,000分の1程度)
 住宅地図等でもかまいません。届出地を赤枠で表示してください。

場合により必要となる書類

1 委任状
 代理人による届出の場合(この時、代理人、委任者の署名は自署したものをお願いします)。

2 住民票・法人登記事項証明書など
 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)の住所及び氏名と届出書に記載された住所または氏名が異なる場合には、変更した経緯がわかる書類が必要です。
 また、譲受人が法人である場合は、法人登記事項証明書、定款などその他参考となる書類を添付してください。

3 開発行為許可証の写し
 転用の目的が都市計画法第29条の開発許可を要する場合に必要となります。

4 届出しようとする農地が賃貸借の目的となっている場合には、その解約などを証する書面の写し。

<注意事項>
・証明書類関係は、届出の3カ月以内に発行されたものを添付してください。
・届出をする当事者が複数名いる場合および届出をする土地が複数ある場合には、【様式書類】より様式第2-3号をダウンロードしてご使用ください。

【様式書類】

・農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書( [PDF/107KB]  [Word/17KB]
・農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書( [PDF/110KB]  [Word/17KB]
・様式2-3号( [PDF/83KB]  [Word/18KB]
・委任状( [PDF/59KB]  [Word/27KB]
・添付様式一覧表( [PDF/127KB]

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