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障がい者虐待に関する相談・届出・通報窓口のご案内


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002851 更新日:2026年6月22日更新

障害者虐待防止法について

 障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)は、障がい者の尊厳を守り、虐待から防ぐための法律です。市民には、虐待の「早期発見」と「通報義務」が課されています。障がい者ご本人だけでなく、家族や周囲の負担を軽減するための支援も定めています。​

 虐待を見かけたり、気がついたら、すみやかに相談・通報してください。(通報・相談者の情報は守られます)

対象となる障害者について

 障害者虐待防止法の対象者は、身体、知的、精神(発達障害含む)の障害により、日常・社会生活に相当な制限がある方です。

障害者虐待の種類

 障害者虐待防止法では、虐待の以下の種類に分けています。

養護者による障害者虐待

 家族や同居人など、身辺の世話をする人による虐待を指します。

障害者福祉施設従事者等による虐待

 障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働く職員による虐待を指します。

使用者による障害者虐待

 障害者を雇用している事業主や、職場の上司・同僚などによる虐待を指します。

どのような行為が「虐待」にあたるか?

 障害者虐待防止法では、以下の5つが虐待と定義されています。

 
身体的虐待 暴力(殴る、蹴る、叩く)や、正当な理由がない身体の拘束
心理的虐待 暴言(怒鳴る、悪口を言う)や、意図的な無視などの嫌がらせ
性的虐待 わいせつな行為をすること・強要すること、裸を見せること
経済的虐待 本人の同意なく財産や年金を使う、賃金を支払わないこと
放棄・放置(ネグレクト) 食事や入浴の世話をしない、必要な医療や福祉サービスを受けさせないこと

障害者虐待に関する通報、相談窓口     

・名称:鹿嶋市障がい者基幹相談支援センター

・住所:〒314-8655 茨城県鹿嶋市平井1187番地1 鹿嶋市健康福祉部障がい福祉課内

・電話番号:0299-82-2911(代表)

・受付日時:平日8時30分から17時15分まで

※土曜日・日曜日、祝日祭日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く             


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