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障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)は、障がい者の尊厳を守り、虐待から防ぐための法律です。市民には、虐待の「早期発見」と「通報義務」が課されています。障がい者ご本人だけでなく、家族や周囲の負担を軽減するための支援も定めています。
虐待を見かけたり、気がついたら、すみやかに相談・通報してください。(通報・相談者の情報は守られます)
障害者虐待防止法の対象者は、身体、知的、精神(発達障害含む)の障害により、日常・社会生活に相当な制限がある方です。
障害者虐待防止法では、虐待の以下の種類に分けています。
家族や同居人など、身辺の世話をする人による虐待を指します。
障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働く職員による虐待を指します。
障害者を雇用している事業主や、職場の上司・同僚などによる虐待を指します。
障害者虐待防止法では、以下の5つが虐待と定義されています。
| 身体的虐待 | 暴力(殴る、蹴る、叩く)や、正当な理由がない身体の拘束 |
| 心理的虐待 | 暴言(怒鳴る、悪口を言う)や、意図的な無視などの嫌がらせ |
| 性的虐待 | わいせつな行為をすること・強要すること、裸を見せること |
| 経済的虐待 | 本人の同意なく財産や年金を使う、賃金を支払わないこと |
| 放棄・放置(ネグレクト) | 食事や入浴の世話をしない、必要な医療や福祉サービスを受けさせないこと |
・名称:鹿嶋市障がい者基幹相談支援センター
・住所:〒314-8655 茨城県鹿嶋市平井1187番地1 鹿嶋市健康福祉部障がい福祉課内
・電話番号:0299-82-2911(代表)
・受付日時:平日8時30分から17時15分まで
※土曜日・日曜日、祝日祭日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く