補助犬について
補助犬とは、正式名称を「身体障害者補助犬」といい、盲導犬、介助犬及び聴導犬の三種の犬のことを言います。
法に基づく表示をつけていて、盲導犬は、視覚障がいのある人が街なかを安全に歩けるようにサポートし、介助犬は、肢体不自由のある人の日常生活動作をサポートし、聴導犬は、聴覚聴覚障がいのある人に生活の中の必要な音を知らせ、音源まで誘導することを仕事としています。
・補助犬は身体障がい者の自立と社会参加に資する存在として、「身体障害者補助犬法」に基づいて特別な訓練を受けて認定された犬で、社会のマナーを守り、お手入れが行き届いた衛生的な環境で暮らしています。そのため、公共施設や交通機関をはじめ、飲食店やスーパー、ホテルなどのいろいろな場所に同伴することができます。
・「身体障害者補助犬法」では、各施設において補助犬の受け入れを義務付けています。「犬だから」という理由で拒否せずに、あたたかく見守ってください。
【相談窓口の設置】
補助犬使用者や施設等からの補助犬に関するトラブルの相談窓口が設置されています。
茨城県の相談窓口:茨城県保健福祉部障害福祉課 自立支援 電話:029-301-3363
補助犬の給付について
身体障害者補助犬の給付
重度の障がい者の就労等社会活動への参加を促進するため一定の条件のもとに,身体障害者補助犬を給付します。
【対象者の条件】
市内に居住する満18歳以上の在宅の身体障がい者で、その障がいの程度が次のものであること。
1(1)視覚障がい1級又は2級の者。
(2)肢体不自由1・2級又はこれに準ずる。
(3)聴覚障がい2級又はこれに準ずる。
2 社会参加と自立更生に効果があると認められるものであること。
3 身体障害者補助犬を適切に利用し、飼育できると認められること。
【手続き】
障がい福祉課へ給付申請書を提出してください。