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鹿嶋市産業活動の活性化のための固定資産税の特例措置について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0076129 更新日:2024年1月23日更新

鹿嶋市では、対象事業者の家屋・償却資産の固定資産税を免除する特例措置を設けています。
詳細は、鹿嶋市産業活動の活性化のための固定資産税の特例措置に関する条例及び条例施行規則をご確認ください。

特例措置の内容

対象事業者の家屋・償却資産の固定資産税免除(3年間)
上記に加え、土地を取得した対象事業者は、家屋面積に相当する土地の固定資産税免除(3年間)
※ただし、平成31年1月2日から令和6年1月1日までに土地を取得した対象事業者は、家屋及び家屋面積に相当する土地、償却資産の固定資産税免除の期間は5年間とする。

産活条例イメージ

対象要件

  1. 令和11年1月1日までに特例区域内に事務所等を新増設すること(新増設に係る延べ床面積500平方メートル以上)
  2. 5人以上新規雇用すること(うち鹿嶋市民3人以上)

特例区域

都市計画法又は地区整備計画において下記用途地域に該当する区域
【用途地域】
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
【地区整備計画】
上記用途地域に相当する区域​

申告

申告書提出期限

毎年1月31日まで

提出書類

  1. 鹿嶋市産業活動の活性化のための特例資産に係る固定資産税の課税免除申告書 [Wordファイル/14KB]
  2. 市税の未納がないことを証明する書類
  3. 従業者が市内に住所を有すること及び条例第2条に定める対象被保険者であることを証する書類

提出先

鹿嶋市役所 総務部 税務課


避難所混雑状況