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鹿嶋市職員障がい者活躍推進計画(第2期について)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0015728 更新日:2025年9月1日更新

 「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)」第7条の3第1項の規定に
基づき策定した鹿嶋市障害者活躍推進計画(令和2年度から令和6年度まで)の計画期間が終了
したことに伴い、新たに鹿嶋市職員障がい者活躍推進計画(令和7年度から令和11年度まで)
を策定しました。
 障がい者雇用率の向上と障がいを有する職員の更なる活躍推進に向けて、障がいのある人の
雇用を積極的に進めるとともに、これまでの取組状況を踏まえ、障がいの種類、程度など職員
一人ひとりの状況に応じて、その能力を有効に発揮できる職場環境づくりを目指していきます。

鹿嶋市職員障がい者活躍推進計画(第2期)概要

計画期間 

令和7年9月1日から令和12年3月31日まで(5年間)

計画について

【第2期計画】
鹿嶋市職員障がい者活躍推進計画(第2期) [PDFファイル/3.35MB]
【参考:第1期計画】
鹿嶋市障害者活躍推進計画(R2-R6) [PDFファイル/711KB]

「障害」と「障がい」の表記について

 鹿嶋市では、「障害」という言葉が「人」や「人の状態」を表す場合は、「害」の漢字が
否定的なイメージを連想させるため、平仮名で「障がい」と表記しています。これは、障がい
者の人権を尊重すること、市民の障がい者への理解を深めることを目的とするものです。
 ただし、法律等の用語や団体等の固有名詞は、元の表記に合わせて「障害」と漢字表記して
いるため、計画書では、「障害」と「障がい」の2つの表記が混在しています。

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