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個人住民税にかかわる税制改正等について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0087531 更新日:2025年10月30日更新

令和8年度から適用される個人住民税の税制改正の概要

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応で主な改正は次の3つです。


 1.給与所得控除の見直し
 2.各種扶養控除等に関する所得要件額の引上げ
 3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 が行われました。


※これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

 

 1.給与所得控除の見直し

給与所得控除額
給与収入 改正後 改正前
162万5,000円以下 65万円 55万円

162万5,000円超

180万円以下

収入金額×40%ー10万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下 改正なし 収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

※給与の収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。

※家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入できる金額の最低保障金額が55万円から65万円へ引き上げられます。

 

2.各種扶養控除に関する所得要件の引き上げ

各種扶養控除等に係る所得要件の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

 
改正内容 所得要件(収入が給与だけの場合)

 

扶養親族の合計所得

 

改正後 改正前

58万円以下

(123万円以下)

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者所得金額の合計

58万円超

133万円以下

(123万円超201万5,999円以下)

48万円超

133万円以下

(103万円超201万5,999円以下)

勤労学生の合計所得金額

85万円以下

(150万円以下)

75万円以下

(130万円以下)

 

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族扶養控除)の創設

19歳以上23歳未満の者のうち、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。控除額は、当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少します。

【対象者】
以下のすべてに該当する方と生計を一にする納税義務者

・平成15年1月2日~平成19年1月1日生まれの親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

・ほかの控除対象扶養親族に該当しない

 

給与収入 合計所得金額 特定親族特別控除額
123万円超160万円以下 58万円超95万円以下 45万円
160万円超165万円以下 95万円超100万円以下 41万円
165万円超170万円以下 100万円超105万円以下 31万円
170万円超175万円以下 105万円超110万円以下 21万円
175万円超180万円以下 110万円超115万円以下 11万円
180万円超185万円以下 115万円超120万円以下 6万円
185万円超188万円以下 120万円超123万円以下 3万円

 

関連ページについて

詳しい改正内容については下記のサイトをご覧ください。

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除等の見直しについて<外部リンク>【国税庁】​

個人所得課税 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応<外部リンク>【財務省】

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