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物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応で主な改正は次の3つです。
1.給与所得控除の見直し
2.各種扶養控除等に関する所得要件額の引上げ
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
が行われました。
※これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
| 給与収入 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
|
162万5,000円超 180万円以下 |
収入金額×40%ー10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 360万円以下 | 改正なし | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
※給与の収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。
※家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入できる金額の最低保障金額が55万円から65万円へ引き上げられます。
| 改正内容 | 所得要件(収入が給与だけの場合) | |
|---|---|---|
|
扶養親族の合計所得
|
改正後 | 改正前 |
|
58万円以下 (123万円以下) |
48万円以下 (103万円以下) |
|
| 58万円以下 | 48万円以下 | |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者所得金額の合計 |
58万円超 133万円以下 (123万円超201万5,999円以下) |
48万円超 133万円以下 (103万円超201万5,999円以下) |
|
勤労学生の合計所得金額 |
85万円以下 (150万円以下) |
75万円以下 (130万円以下) |
19歳以上23歳未満の者のうち、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。控除額は、当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少します。
【対象者】
以下のすべてに該当する方と生計を一にする納税義務者
・平成15年1月2日~平成19年1月1日生まれの親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
・ほかの控除対象扶養親族に該当しない
| 給与収入 | 合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|---|
| 123万円超160万円以下 | 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 160万円超165万円以下 | 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 165万円超170万円以下 | 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 170万円超175万円以下 | 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 175万円超180万円以下 | 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 180万円超185万円以下 | 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 185万円超188万円以下 | 120万円超123万円以下 | 3万円 |
詳しい改正内容については下記のサイトをご覧ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除等の見直しについて<外部リンク>【国税庁】
個人所得課税 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応<外部リンク>【財務省】