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毎年6月23日から29日までの1週間は、「男女共同参画週間」です


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0053060 更新日:2026年6月10日更新

令和8年度「男女共同参画週間」 

 国では、「男女共同参画社会基本法」が平成11年6月23日に公布・施行されたことにちなみ、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」として定め、様々な取組を通じて、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目指しています。
 
 男女が互いに人権を尊重し、性別にかかわりなく、あらゆる分野において、対等な立場で、それぞれの個性と持てる能力を十分に発揮し、喜びも責任も分かち合い、生き生きと生きられる「男女共同参画社会」は、私たちが目指すべき社会です。
 

 「男女共同参画社会」を実現するためには、国民一人ひとりの取組みが必要です。
 この週間を機に、男女共同参画や私たちのまわりの男女のパートナーシップについて考えてみませんか?

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 令和8年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ

 令和8年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズは、こども家庭庁の「こども若者★いけんぷらす」を活用し、中学生から20代の皆さんと一緒に考え、「あなたらしさが、社会のチカラ」に決定いたしました。

    『あなたらしさが、社会のチカラ』 
 
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