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令和8年度~令和9年度 一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可の申請について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002597 更新日:2025年12月26日更新

一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業の許可について

市内で一般廃棄物を他人から引き取り処理または処分をする場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という)の規定により市長の許可を取得する必要があります。 鹿嶋市では下記の期間で令和8年度~令和9年度の許可申請を受付します。 既に許可を受けている事業者につきましては、期間内に更新の申請をお願いします。

 一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可について

一般廃棄物処理業許可方針について

廃棄物収集運搬業

収集運搬業については、現在の許可業者が有する資機材能力により十分な収集運搬体制があるものと判断し、更新のみ受付を行います。また、更新申請についても特段の事情がない限り事業範囲の変更は行いません。

廃棄物処分(中間処理)業

廃棄物の処分(中間処理含む)業については、市及び事務組合の有する施設、既存の許可事業者の有する施設により処理が困難であるものに対する事業について、その内容を審査いたします。

浄化槽清掃業の許可について

浄化槽清掃業については、一般廃棄物の収集運搬業に対する新規許可及び更新に際し事業範囲の変更を行わないことから新規の受付は行いません。

申請手続きについて

申請受付期間

令和8年1月15日(木曜日)~令和8年2月13日(金曜日) ※土・日曜日、祝日を除く。

提出書類

申請時に以下に示す書類を2部(正・副)作成し提出してください。
申請書類チェック表 [PDFファイル/85KB]

《浄化槽清掃業許可申請については、以下を追加する》

許可申請手数料について

一般廃棄物処理業の許可証  1件  5,000円
一般廃棄物処理業の許可証の再交付  1件 2,500円
浄化槽清掃業の許可証  1件 5,000円

許可事業者の皆様へ

一般廃棄物処理業の許可内容の変更について

許可を受けた事業者は、廃掃法第7条の2第1項に規定する事業の範囲に変更がある場合は、事業の変更について市長の許可を受けなければなりません。

また、廃掃法第7条の2第3項に規定する事項に変更がある場合は、当該変更のあった日から10日以内に市長へ届け出なければなりません。

浄化槽清掃業の許可内容の変更について

許可後に申請書および添付書類の記載事項に変更があったときは、以下の様式で市長へ届け出なければなりません。

実績報告書の提出について

許可を受けた事業者は、業務の実績を以下の様式で翌月の10日までに市長へ届け出なければなりません。

 

【問合せ先】  廃棄物対策課 電話 0299-82-2911(内線355・357) 

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