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条例及び施行規則を改正し、令和7年4月1日から施行されます。
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に改正されました。鹿嶋市も、令和7年4月1日から市内全域が、「宅地造成等工事規制区域」に指定され、盛土規制法の規制が適用されます。
それに伴い、これまでこの条例による規制の対象であった土砂等による埋立行為等について、その一部が宅地造成及び特定盛土等規制法による規制になること、また「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」(通称:県残土条例)の改正に伴い、対象が重複することから「鹿嶋市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例」(通称:市残土条例)及び同施行規則を改正します。
※「盛土規制法」の詳細はこちらをご覧ください。(外部リンク)<外部リンク>
※「県残土条例」の詳細はこちらをご覧ください。(外部リンク)<外部リンク>
特定盛土規制法で、災害防止の規制が行われることから、市残土条例の目的から災害防止を削除し、関連する規制を撤廃しました。
ただし、生活環境の保全の面から、土砂等による土地の埋立て等を行う場合は、引き続き市残土条例の許可が必要となります。
県残土条例の許可対象面積引き下げに伴い、市残土条例の事業区域の面積を「5,000平方メートル未満」から「3,000平方メートル以下」に改正しました。
| 条例 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 県残土条例 | 5,000平方メートル以上 | 3,000平方メートル超 |
| 市残土条例 | 5,000平方メートル未満 | 3,000平方メートル以下 |
・鹿嶋市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例 [PDFファイル/162KB]
・鹿嶋市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則 [PDFファイル/26.6MB]