ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総合窓口課 > 通知カード・個人番号通知書

通知カード・個人番号通知書


本文

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002788 更新日:2025年10月27日更新

通知カードの廃止と個人番号通知書について

通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりました。
ただし、現在お持ちの通知カードは、氏名や住所などに変更がない限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

令和2年5月25日以降は、個人番号通知書により、マイナンバーを通知しています。個人番号通知書は、出生などにより新たに住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にてお届けしています。
なお、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては利用できません。
※令和6年12月2日以降、出生届と同時にマイナンバーカードの特急発行申請をした場合は、マイナンバーカードと併せて個人番号通知書の内容が送付されます。

通知カード廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなりました。

住所や氏名が変更になったことの記載

通知カードの表面記載事項(氏名や住所など)に変更があった場合でも、通知カードの記載事項を変更することはできません。
そのため、鹿嶋市内での転居や、鹿嶋市外からの転入の手続きの際に、通知カードを提出する必要はなくなりました。

通知カードの再交付申請

通知カードを紛失などされた場合、通知カードを再交付することができません。

マイナンバーを証明する書類について

マイナンバーを証明する書類は以下のいずれかとなります。

マイナンバーカードを作成する

通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。
※改姓や転居などで通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。

交付申請書を紛失された場合、鹿嶋市役所総合窓口課または大野出張所にて再発行が可能ですので、本人または同一世帯の方が交付申請書の作成依頼をお願いします(要本人確認書類)。

マイナンバー入りの「住民票」または「住民票記載事項証明書」を発行する

住民票の取得については下記ページをご確認ください。
※マイナンバーカード入りの住民票を取得するためには、運転免許証などの本人確認書類が必要になり、申請書に必ず請求理由と提出先を記入していただきます。

住民票を取得するには

なお、本人確認書類については下記ページをご確認ください。

本人確認にご協力ください

通知カードに記載された事項に何も変更がない場合

通知カードに記載された氏名や住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

個人番号通知書をまだ受け取っていない方へ

個人番号通知書は、簡易書留(転送不要)でお送りしています。ご不在などで受け取りができず、郵便局での保管期間が経過した場合は、鹿嶋市役所に返戻され、一定期間保管していますので、お早めに鹿嶋市役所健康福祉部総合窓口課へお越しください。 
※保管期間経過後は廃棄しますので、ご注意ください。​

市役所で受け取るには

本人または同一世帯員が来庁してください。
お渡しの際、来庁者の本人確認を行いますので、下記の書類をお持ちください。

1点で確認できるもの

運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳など、官公署から発行された写真表示があるもの

2点で確認できるもの

健康保険資格確認書または健康保険被保険者証、年金手帳、介護保険証、預金通帳、社員証、学生証など

※代理人が来庁する際は、上記の書類の他に委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。
※平日のほか、第2・第4日曜日の休日開庁日も受け取りが可能です。


【リンク】

個人番号通知書および通知カードについて(マイナンバーカード総合サイト)<外部リンク>


避難所混雑状況