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住民基本台帳の不特定多数の閲覧を制限します


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002817 更新日:2019年11月13日更新

 鹿嶋市では、市民の皆様の個人情報を保護し、閲覧制度を悪用した犯罪等を防ぐため、「鹿嶋市住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要綱」を制定し、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を平成19年1月1日から制限することとなりました。
 これにより、住所・氏名・生年月日・性別により住民を特定できない閲覧請求については、公用及び公益上必要と認められる場合等を除き、閲覧を拒否することになります。皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。
 閲覧を認める場合は以下のとおりです。

  1. 国または地方公共団体の職員が行う職務上の請求
  2. 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士または行政書士が行う職務上の請求
  3. 報道機関が報道の用に供するために行う請求(社団法人日本新聞協会、日本放送協会、社団法人日本民間放送連盟に加盟する事業者)
  4. 大学その他学術研究を目的とする機関が学術研究の用に供するために行う請求
  5. その他、公益上必要があると市長が認めた請求

※鹿嶋市議会は、平成17年第2回定例会最終日である6月24日、「住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書」を全会一致で議決しました。

 


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