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住民票やマイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002819 更新日:2019年11月13日更新

 令和元年11月5日より、住民票の写しやマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります。
 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。

旧氏(旧姓)併記に関する総務省リーフレット  

詳しくは・・・    

詳細は総務省ホームページをご確認ください。  

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