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世帯変更届


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002826 更新日:2024年1月24日更新

世帯に変更があったときに届けます。
変更があった日から、14日以内に届出をしてください。

世帯主変更届

 世帯の構成員の中で世帯主を変更したい場合

世帯分離届

 一つの世帯を同じ住所の中で二つに分けたい場合

世帯合併届

 同じ住所にある二つの世帯を一つにしたい場合

届出者

  1. 本人または世帯主
  2. 代理人(ただし委任状が必要です)

注意事項

 住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、変更の事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。

 実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。

 届出は、忘れずに早めにしましょう。何らかの理由で期日を過ぎてしまった場合でも、すみやかに総合窓口課または大野出張所にて手続きをしてください。

必要なもの

  • 住民異動申請書(転居・転出・世帯変更)(下記関係書類のリンク先からダウンロード可)
  • 届出人の印鑑
  • 届出人本人の本人確認書類(※詳しくは本人確認にご協力くださいのページを参照してください。)
  • 代理の方が届出する場合は委任状(下記関係書類のリンク先からダウンロード可)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 介護保険者証(65歳以上の方)
  • 医療福祉費受給者証(該当者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)

※国保、年金、後期高齢者医療、医療福祉、児童手当などに該当される方は、それぞれ担当課での手続きが必要になる場合があります。総合窓口課での手続き後にお渡しする「住民異動届出書」と、上記「必要なもの」をお持ちになり、各課で世帯変更手続きをしてください。

受付窓口

市役所総合窓口課

 月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)   8時30分~17時15分  
 第2・第4日曜日(ただし、年末年始は除く)   8時30分~17時15分(ただし、12時~13時は除く)

大野出張所  

 月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)   8時30分~17時15分

費用

 無料    

関係書類
住民異動申請書(転居・転出・世帯変更)
委任状(住民異動届出用)

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