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オンライン申請による転出届


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0073196 更新日:2023年9月25日更新

マイナンバーカード(有効な電子証明書が搭載されているもの)をお持ちの方は、マイナポータルからオンライン申請による転出届ができます。国民健康保険や児童手当など、本市の各種行政サービス(※)を受けていない方は、転出届のみで本市での手続きが完了します。
例年2月後半から4月後半にかけては、住所異動の手続きなどで多くの方が来庁されることから、新型コロナ感染拡大防止のため、転出届のみで手続きが完了する方は、オンラインによる手続きをご利用ください。
なお、本市で行政サービスを受けている方は、それぞれの担当課窓口で手続きが必要となる場合があります。

※本市の各種行政サービス例 (該当する方は、それぞれの担当窓口で手続きが必要です)
・国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金(国外転出の場合のみ)、介護保険に加入している方
・児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している方
・原動機付自転車を所有している方
・転校の必要があるお子さんがいる方

 

届出人となれる方

・本人

・これまでの住所で同じ世帯の方(一緒に住民票に記載されている方)
 ※同じ新しい住所に引越しをする場合は、まとめて手続ができます。

用意するもの

・マイナンバーカード
 ※有効な利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)及び署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)
・マイナンバーカードに対応したスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダー​

申請方法

オンライン手続き方法について、詳しくは右記QRコードから、マイナポータルのページをご覧ください。転出届のオンライン申請方法

また、操作に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。

〇マイナンバー総合フリーダイヤル 電話0120-95-0178

注意事項

〇転出日(オンライン申請で入力した転出日のこと)は、住民票の写しなどを取得しないようにお願いします。

〇転出日以降は、マイナンバーカードを使用した住民票の写しなどのコンビニ交付サービス、自動交付機での交付が受けられなくなりますのでご注意ください。

○転入手続きの注意点
・転入届はオンライン申請はできません。転入住所地の市区町村担当窓口で転入届を提出し手続きしてください。
・転出予定日から30日以内、または転入した日から14日以内に新住所地で転入手続きを行わないと、転出手続きは無効となりますのでご注意ください。
・転入手続きにはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必要です(暗証番号の入力あり)。
・転入届後90日以内に継続利用の手続きをしなかった場合、カードは失効されます。
・その他、詳細は転入住所地の市区町村担当窓口にお問い合わせください。


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