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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日が施行日です。
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。通知書の発送時期は、本籍地市区町村によって異なります。
鹿嶋市に本籍がある方への発送は8月上頃を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。以下のようなケースの場合は、正しい振り仮名で届出を行う必要があります。
(例)
・「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」などの小文字が大文字になっている場合
・濁点の有無が異なっている場合
例示したケース以外でも、通知された内容に誤りがある場合は届出が必要になるため、必ず通知書の内容をご確認ください。
1.通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。
令和8月5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍を早期に取得する必要があるなどの事情がある場合には、届出をすることも可能です。
2.通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※一度、氏や名の振り仮名の届出をした方が、その後、再度振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しています。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村にて届出する方法もあります。
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」で、それぞれ届出できる方が異なります。
1.「氏の振り仮名の届」について
届出のできる方を通知書に記載しています。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出をすることになります。
2.「名の振り仮名の届」について
原則として本人が届出をすることになります。ただし15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が届出することになります。
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳など)の写しなどを求める場合があります。
・法務省サイトも併せてご確認ください。
・法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>
・コールセンター
制度の趣旨や届出期間、一般的なお問い合わせなどについては、以下のコールセンターもご活用ください。
(電話番号)0570-05-0310
(受付期間・時間)
設置期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
休業日:土曜日・日曜日、祝日、年末年始